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更新日:2026年6月8日

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公示送達のデジタル化

公示送達とは

通常、行政からの大切なお知らせや書類は、郵送でお手元にお届けしていますが、住所や居所の不明、外国に居住している等の理由により、どうしてもお手元に書類を届けることができない場合があります。

このような時に、「掲示場への掲示」等の公的な手段を行うことで、相手方に書類が届いたものとみなす手続のことを「公示送達」といいます。

「公示送達」を行い、一定期間が経過すると、書類を直接受け取っていなくても、書類が届いたものととして法的な効力が発生します。

「公示送達」の手続は、市税等の徴収・還付に関する書類の送付、不利益処分に係る聴聞・弁明の機会の付与の通知等、様々な書類の送付に使用されます。

公示送達のデジタル化

「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」の公布を受け、公示送達をインターネットを通じて閲覧できるようにしました。

これまで、市税等の通知に係る公示送達書は、本庁、各支所の掲示場に掲示していましたが、これに加えて、市ホームページにも公示送達書を掲示することとします。

皆様へのお願い

市民の皆様へ重要なお知らせがある場合に、住所変更の届出がなされていないと、書類が届かず、結果として「公示送達」の手続をとらざるを得ない場合があります。

住所や氏名に変更があった場合は、必ず速やかな届出をお願いします。

注意事項

  • 市ホームページへの掲載は、掲示場に掲示した日の翌日以降となる場合がありますので、ご了承ください。
  • ここに掲示した公示送達は、掲示した日から2週間(市税等に関しては、掲示した日から起算して7日)を経過した日をもって削除します。
  • 個人情報等の理由により、インターネットへの掲載が適切でないもの等については、一部の書類を掲載しないことがあります。

禁止事項

当ページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものです。したがって、公示送達に係る個人情報の取扱いについて、次の事項を禁止します。

  1. 当ページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
  2. 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  3. 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
  4. その他、公示(送達)事項に係る個人情報を違法又は不要な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用する行為

以上の行為を行った場合、損害賠償請求等の対象となる場合があります。また、個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので、取扱いにはご注意ください。

現在掲示中の公示送達書

現在、掲示中の公示送達書はありません。

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所総務課人事行政係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1124(直通)

ファックス:0994-32-6625

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