墓地の新設について
墓地を新設するには、様々な手続きが必要です。
適正な手続きを行わない場合、罰則などが科せられます。
墓地の設置については、国民の宗教的感情に適合し且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われることが望ましく、また、農地に設置する場合は農地転用許可も必要となります。
以上のように計画地の現状等の十分な調査が重要になることから、新設の計画のある方は許可申請前に事前協議をされるようお願いいたします。
墓地埋葬法(抜粋)
- 埋葬又は焼骨の埋蔵は「墓地」として許可を受けた区域以外で行ってはならない。(第4条)
- 上記1の規定に違反すれば、罰金又は拘留若しくは科料に処されます。(第21条)
- やむを得ず個人墓地を新設する場合は市に墓地等経営許可申請の届け出をし、審査を受け許可を得なければなりません。(第10条)
- 上記3の規定に違反すれば、懲役又は罰金に処されます。(第20条)
垂水市墓地、埋葬等に関する法律施行規則
場所について
- 道路、河川、海岸に沿わないこと。
- 人家が、多数集合する場所から100メートル以上離れていること。
- 飲料水を汚染するおそれのないこと。
その他要件(市長が特別に認める条件の一部も含む)
- 従前の墓地(共同墓地等)が災害を受け、移転せざるを得ない場合。
- 従前の墓地が公共事業の実施により、移転せざるを得ない場合。
- 周辺地域住民や隣接地の同意が得られる場合。
提出書類
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墓地経営許可申請書
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付近平面図(人家、道路等からの距離を示したもの)
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計画敷地の図面
- 計画敷地の土地登記簿謄本(借地の場合は、所有者の永代使用承諾書)
- その他、指示のあったもの。