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更新日:2018年3月29日
マイナンバー制度の導入後、税の分野においては、申告書等の税務関係書類に個人番号・法人番号を記載することにより、税務行政の効率化及び納税者のサービス向上が図られることが期待されています。
税の分野における手続には、マイナンバーの個人番号の記載と本人確認が必要となります。
平成28年1月から順次
ここでは、税の分野において、マイナンバーの利用が必要となる手続きをご紹介しています。
納税管理人の申請、変更申請
納税管理人の不要申請
固定資産税の減免申請
固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとするものがすべき申告
償却資産に関する申告
市民税の減免申請
特別徴収義務者の所在地・名称変更
給与所得の特別徴収の収納の特例に係る申請
退職手当の特別徴収票の提出
退職所得等の分離課税に係る納入申告
軽自動車税の減免(公共・公益)
軽自動車税の減免(身体障害者等)
市たばこ税の申告
入湯税の申告
徴収の猶予の申請
換価の猶予の申請
延滞金減免申請
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