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更新日:2025年5月2日
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母子家庭、父子家庭及び父母のいない児童に対して医療費の助成を行うことにより、母子家庭等の生活の安定と福祉の向上を図る。
(※)児童扶養手当に準じた所得制限があります。
(※)未就学児・小学生・中学生・高校生(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)については、子ども医療費給付制度を対象となります。
印鑑、健康保険の資格確認情報が確認できるもの、戸籍謄本、保護者の通帳の写し、個人番号が確認できるもの
(父または母に障害がある場合は、その障害を確認できる書類)
※その年度中に、他市町村からの転入者は前住所地の市町村発行の所得証明書が必要です。
ひとり親家庭医療費助成金受給者は、毎年、現況届が必要です。現況届の提出が必要な方には、関係書類を添えて郵送しておりますので、内容をご確認の上、ご提出をお願いいたします。
※提出がない場合、手当を受けられない場合がありますので、ご注意ください。
現況届の提出期間/毎年8月
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