更新日:2016年10月17日

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都市公園使用・占用許可申請

都市公園とは

都市計画法に基づき設置される公園で、露店や競技会、展示会等の催しのために全部又は一部を独占して利用する場合は、使用許可が必要となります。

また、公園内に都市計画法で定める「公園施設」を設置、管理しようとする時にも管理者(垂水市)の許可が必要です。

使用・占用の手続き

事前に下記の書類を提出してください。

許可に標準で1週間程度かかりますので余裕を持って申請してください。

占用料が発生する場合、許可書と併せて納付書をお渡ししますので、期限内に納入の手続きをお願いします。

都市公園に必要な申請書

添付書類

  1. 使用申請の場合は、位置図、平面図、実測求積図、写真、構成図等の面積や形のわかるもの。
  2. 公園施設の設置、運営の場合は、設計書、仕様書及び図面の添付。
  3. 減免申請(対象要件がありますので、詳しくは土木課までお問い合わせください。)

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所土木課管理用地係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625

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