更新日:2024年3月18日

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使用上の注意事項

使用にあたって

開館・利用可能時間

体育館の利用時間は午前8時30分から午後10時までとします。

キララドームの利用時間は午前8時30分から午後9時30分までとします。

休館日

休館日については次のとおりとします。

  • 年末年始(12月28日17時~1月3日)
  • 毎月第2週・第4週の木曜日

災害時について

大雨や台風などの災害が発生した時には、体育館に避難所を開設する場合があります。災害時に、避難者が避難してきたときには、体育館の使用はできませんので、ご了承下さい。
※電灯使用や、使用時間の延長をする場合は必ず係員に申し出てください。

大雨時の通行について

垂水中央運動公園の東側出入口は大雨が降ると道路が冠水して、車での通行ができなくなる恐れがあります。
大雨時には、時計台横の出入口(本城川沿い)をご利用下さい。

利用許可の条件

体育館

  1. スポーツを行う際は、体育館専用シューズ及びスポーツのできる服装で競技すること。
  2. ロビー及び各室とも「土足厳禁」。
  3. 玄関ロビー以外での飲食は原則禁止。
  4. 利用許可以外の施設、備品の使用はできない。
  5. 備品の館外への持ち出しは厳禁。
  6. 利用後、利用器具を所定の場所に格納し、清掃すること。
  7. 体育館で騒音を発したり、暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為は禁止。
  8. 建物、施設等を破損したり、亡失した時は許可しない場合があります。
  9. 体育館の利用条件、若しくは管理員の指示に従わない場合は以後の利用を許可しない。

野球場

  1. 雨天等の使用については事前に管理員に許可を受けること。
  2. 使用者は利用後、整備等をして帰ること。
  3. 球場内及びダッグアウト内での喫煙はしないこと。タバコの投げ捨て等絶対にしないこと。
  4. 機械設備等の使用については、事前に管理員に申し出ること。
  5. 使用許可の申請は用具等の準備もあるので、できるだけ前日までに提出すること。
  6. 大会等の前日準備は3時以降にすること。

現状回復

使用終了後は、ただちに設備器具などをもとの状態に戻してください。
また清掃も各自でお願いします。また、使用者は運動公園施設を破損し、又は滅失したとき使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

施設内で守っていただくこと

  1. 施設内外を不潔にしないこと。
  2. 他人に危害迷惑をかける物品や動物を携帯しない、使用しないこと。
  3. 騒音、暴力など他人に迷惑をかけないこと。
  4. 他人に不快感を与えるような身なりで施設に入らない、使用しないこと。
  5. 所定の場所以外では、飲食、喫煙等をしないこと。
  6. 許可なく物品の宣伝、販売等をしないこと。
  7. 許可なくポスター、チラシ等の配布、掲示をしないこと。
  8. 許可なく所定の場所以外に入らないこと。
  9. 非常口、消火設備のまわりに物を置かないこと。
  10. その他係員の指示に従うこと。

垂水市社会体育施設の設備及び管理に関する条例規則

第9条

使用者及び入場者は、係員の指示に従うとともに、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

  1. 社会体育施設内外の秩序を保つために必要な措置をとること。
  2. 所定の場所以外で火気を使用し、若しくはゴミ、汚物を捨てないこと。
  3. 建物及び施設または設備器具等を損傷するおそれのある行為をしないこと。
  4. 許可を受けないで、物品の販売及び金品等の寄付募集又は広告類を掲示若しくは配布しないこと。

第10条

委員会及び使用者は、次の各号の一に該当する者に対しては入場を拒み又は退場を求めることができる。

  1. 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる者若しくは動物の類を携帯する者
  2. 施設設備の管理上支障があると認められる場合
  3. その他管理上必要な指示に従わない者

第11条

使用者は、係員の職務上の入場を拒んではならない。

その他

体育施設のおいて、その施設の利用者がアマチュアスポーツの練習、競技もしくは指導中に、急激かつ偶然な外来の事故により傷害を被った場合、体育施設の管理者が災害補償規定等により見舞金をお支払いする場合があります。

このページに関するお問い合わせ先

垂水市教育委員会社会教育課文化スポーツ係

鹿児島県垂水市田神2750-1

電話番号:0994-32-7551

ファックス:0994-32-7554