国民年金保険料の免除・控除
国民年金保険料の免除等
国民年金保険料の納付が困難な場合には、保険料の納付が免除される制度や猶予される制度があります。
世帯員の所得状況等により審査を行い、全額免除・一部免除・納付猶予が決まります。(※)却下となる場合もあります。
学生の方は、在学中の保険料の納付が猶予される学生納付特例制度があります。
免除申請期間
過年度分については、2年1ケ月前の月分まで遡って免除等の申請が可能ですので、お早めに手続きをお願いします。
今年度分については、毎年7月1日(1日が閉庁日の場合は翌開庁日)から申請が可能となります。
免除申請に必要なもの
- 年金手帳等(基礎年金番号がわかるもの)かマイナンバーのわかるもの
- 失業された方は、離職票又は雇用保険受給資格者証
- 学生の方は、学生証または在学証明書
国民年金保険料の社会保険料控除
国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象
- 納められた国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象となります。
- 年末調整や確定申告の際は必ず、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(又は領収書)を添付してください。
- ご自身の保険料だけでなく、配偶者やご家族(お子様等)の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合、その保険料も合わせて控除が受けられます。
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の送付時期
- 毎年1月1日から9月30日までの間に納付した場合は、11月上旬
- 毎年10月1日から12月31日までの間に納付した場合は、翌年の2月上旬
問い合わせ先
垂水市役所市民課市民係
電話:0994-32-1111(内線:144・163