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更新日:2023年9月5日

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新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について

新型コロナウイルス感染症による影響で失業や収入源となる売り上げの減少などが生じて、所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより国民年金保険料免除申請が可能となります。

対象者

国民年金第1号被保険者(自営業者・非正規労働者・学生等)で、以下の要件をすべて満たす方

  1. 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した
  2. 令和2年2月以降の所得等の状況からみて、当年中の所得見込額が国民年金保険料の免除・納付猶予等に該当する基準になることが見込まれる

対象期間

令和2年2月から、令和5年6月までの国民年金保険料

(なお、申請の時点で、すでに2年1か月が経過している期間については免除の対象にはなりません。)

申請方法

本庁1階市民課国民年金窓口でお手続きされるか、以下の「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」と「所得の申立書」を市民課か年金事務所まで郵送してください。

各申請書はダウンロード可能です。(日本年金機構のホームページにリンク)

一般の方

学生の方

申請に必要なもの

  • 年金手帳またはマイナンバーがわかるもの
  • 学生の方は学生証のコピー

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所市民課市民係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625

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