更新日:2023年5月18日
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仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。
在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。
出国前に国外への転出届を提出する場合に市区町村の窓口(選挙管理委員会)で申請する方法
満18歳以上の日本国民で、国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている者です。
海外転出届出時に、その市区町村の選挙管理委員会に対し、在外選挙人名簿への登録申請をしてください。
転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間です。
出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含みます。)に申請する方法
満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上、その方の住所を管轄する領事官(大使や総領事)の管轄区域内に住所を有する方。
申請書のある在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口に申請してください。
(受付時間は、在外公館の領事窓口の受付時間です。)
原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会になります。
平成6年4月30日以前に国外に転出された方は、本籍地での登録となります。
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