更新日:2023年12月13日

ここから本文です。

選挙人名簿

選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。
この名簿のことを選挙人名簿といいます。選挙人名簿は、すべての選挙に共通して使われます。
これは、正しい選挙を円滑に行うための大切な制度です。

選挙人名簿への登録・削除

登録は常時行うわけではなく、毎年3月・6月・9月・12月のそれぞれの月の1日(定時登録)と選挙の前(選挙時登録)に行っています。

  1. 市町村の選挙管理委員会が選挙人名簿に登録される資格を有する人を調べて登録を行います。そのため、特別な手続き等は必要ありません。
  2. 選挙人名簿に一旦登録されると、その登録は永久に効力を有し、死亡、国籍喪失または他の市町村の区域に住所を移し、4カ月以上を経過したときなど法定の理由と手続きによって抹消される場合のほか、その効力を失いません。(永久選挙人名簿制度)

登録の条件

  1. 年齢が満18歳以上の日本国民であること。
  2. 住民票が作成された日(転入については転入届出をした日)から引き続き3カ月以上当該市町村の住民基本台帳に記録されていること。
     

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所選挙管理委員会事務局事務局

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-1395