更新日:2021年4月22日

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検察審査会

検察審査会をご存知ですか?

「交通事故・詐欺・盗みなど犯罪被害にあったのに、検察官が犯人を裁判所に起訴してくれない。」このような不満をお持ちの方は、遠慮なく鹿屋検察審査会事務局へご相談ください。相談や申立ての費用は無料で、秘密は守られます。

検察審査会について

検察審査会は、検察官が事件を起訴しなかったことの「よしあし」を審査する国の機関です。審査するのは、有権者から「くじ」で選ばれた11人の検察審査員です。事件の被害者や遺族、告訴、告発した方からの申立により、審査が始まります。また、審査会が職権で審査を始めることもあります。審査は非公開で、関係者の秘密は守られることになっています。審査結果は、申立人と検察庁へ通知され、審査会で「起訴相当」や「不起訴不当」と判断されたときは、検察官は再度捜査をして起訴するか否かを判断します。

検察審査会制度説明会

鹿屋検察審査会事務局では、学校や町内会などへの検察審査会制度の説明に伺いますので、お気軽にご相談ください。

関連情報

検察審査会の概要

問い合わせ先

鹿屋検察審査会事務局

鹿屋市打馬1-2-14(鹿児島地方裁判所鹿屋支部庁舎内)

電話:0994-43-2330

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所選挙管理委員会事務局事務局

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-1395