更新日:2021年4月22日
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平成25年4月19日、インターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律が成立し、平成25年5月26日から施行されました。この改正により、インターネット等を利用した選挙運動のうち一定のものが解禁されますが、事前運動や未成年者による選挙運動はこれまでと同様に禁止されていますので、特に注意してください。
できること/できないこと | 政党等 | 候補者 | 有権者 | |
---|---|---|---|---|
ウェブサイト等を用いた選挙運動 |
ホームページ、ブログ、SNS(フェイスブック、ツイッター等) |
できる |
できる |
できる |
政策動画のネット更新 |
できる |
できる |
できる |
|
電子メールを用いた選挙運動 |
送信(ビラ・ポスターの添付を含む) |
できる |
できる |
できない |
転送 |
一定要件あり |
一定要件あり |
できない |
|
ウェブサイト上に掲載・選挙運動用電子メールに添付された選挙運動用ビラ・ポスターを紙に印刷して頒布(証紙なし) |
できない |
できない |
できない |
|
有料インターネット広告 |
選挙運動用の広告 |
できない |
できない |
できない |
選挙運動用ウエブサイトに直接リンクする広告 |
できる |
できない |
できない |
|
挨拶を目的とする広告 |
できない |
できない |
できない |
一定要件ありは新たな送信者として、送信主体や送信先制限の要件を満たすことが必要。
選挙運動は、選挙公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができません。(公職選挙法第129条)
年齢満18歳未満の者は、選挙運動をすることができません。(公職選挙法第137条の2)
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