クーリング・オフ制度
クーリング・オフとは
クーリング・オフとは、訪問販売などの特定の取引について、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、一定の期間であれば消費者が契約の申し込みを撤回したり、契約を解除することができる制度です。
特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間
- 訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む):8日間
- 電話勧誘販売:8日間
- 連鎖販売取引(マルチ商法):20日間
- 特定継続的役務提供(エステティックサロン、特定の美容医療サービス、語学教室、学習塾、家庭教師派遣、パソコン教室、結婚相手紹介サービス):8日間
- 業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等):20日間
- 訪問購入(事業者が消費者の自宅等を訪ねて商品を買い取るもの):8日間
(※)上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合もあります。
通信販売の場合
通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。
パソコンやスマートフォンを使って商品の購入や契約を行う際は、画面に表示される内容をよく確認しましょう。
クーリング・オフの手続き
- クーリング・オフは必ず書面で行いましょう。はがきでできます。はがきの両面をコピーしておきます。
- クーリング・オフができる期間内に通知します。
- クレジットを利用している場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。
- 記録が残るように、「特定記録郵便」または「簡易書留」で送付します。
- 書類は5年間、保管します。
クーリング・オフ通知はがきの記載例

クーリング・オフについてのお問い合わせ先
垂水市消費生活センター
電話:0994-32-0581
相談時間:午前9時から午後4時(土・日、祝日は除く。)
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