更新日:2023年4月1日

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特別障害者等手当

特別障害者手当(障害児福祉手当)について

重度の障害により、日常生活において常時特別な介護を必要とする方に対し、精神的、物質的にかかる負担の軽減を図る一助として手当を支給します。

手当月額(令和5年4月改定額)

  • 特別障害者手当27,980円
  • 障害児福祉手当15,220円

対象者

特別障害者手当の対象者(詳しくはおたずねください)

以下のような重度の障害があり、常時特別な介護を要する20歳以上の方。

障害区分 認定基準
視覚障害 両眼視力それぞれ0.03以下又は一眼視力0.04、他眼視力が手動以下等
聴覚障害 両耳聴力100db以上等
肢体不自由 両上肢著障、両下肢著障、体幹座位不可等
内部障害 自己身辺の日常生活が極度に制限される程度
特定疾患等 常時安静、就床安静度表2度以上等
精神・知的障害 食事や買物などの日常生活能力10点以上、最重度(知能指数20以下)等

【留意事項】

  • 上記のような障害を2つ以上お持ちであること等、他の条件があります。
  • 障害者手帳や介護認定の有無は問いません。
  • 特別養護老人ホームや障害者支援施設などに入所中の方、医療機関や介護老人保健施設などに3か月以上入院(入所)中の方は除かれます。
  • 所得制限があります。

申請に必要なもの

  • 認定請求書
  • 診断書
  • 所得状況届
  • 同意書
  • 年金証書(年金受給者のみ)
  • 年金額がわかるもの(振込通知書・年金が振り込まれる通帳)(年金受給者のみ)
  • 身体障害者手帳、療育手帳(手帳所持者のみ)
  • 手当振込用通帳(本人名義)
  • 印鑑
  • 個人番号のわかるもの

他市町村からの転入者については、前市町村発行の所得証明書が必要となる場合があります。

申請後、ご自宅まで伺い、聞き取り調査を行います。

障害児福祉手当の対象者(詳しくはおたずねください)

以下のような重度の障害があり、常時特別な介護を要する20歳未満の児童。

障害区分 認定基準
視覚障害 両眼視力それぞれ0.02以下等
聴覚障害 両耳音声識別不可(補聴器使用)及び両耳聴力100db以上等
肢体不自由 両上肢著障、両下肢全廃、体幹座位不可等
内部障害 自己身辺の日常生活が極度に制限される程度
精神・知的障害 日常生活常時介護、最重度(知能指数20以下)等

【留意事項】

  • 障害者手帳や介護認定の有無は問いません。
  • 障害児入所施設などに入所中の方は除かれます。
  • 所得制限があります。

申請に必要なもの

  • 認定請求書
  • 診断書
  • 所得状況届
  • 同意書
  • 身体障害者手帳、療育手帳(手帳所持者のみ)
  • 手当振込用通帳(本人名義)
  • 印鑑
  • 個人番号のわかるもの

他市町村からの転入者については、前市町村発行の所得証明書が必要となる場合があります。

申請後、ご自宅まで伺い、聞き取り調査を行います。

現況届について

特別障害者等手当受給者は、毎年、現況届の提出が必要です。現況届の提出が必要な方には、関係書類を添えて通知しておりますので、内容をご確認の上、ご提出をお願いいたします。

提出がない場合、手当を受けられない場合があります。

現況届の提出期間

令和5年8月10日~9月11日

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所福祉課障害福祉係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625

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