更新日:2024年3月29日
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重度の身体障害者及び知的障害者の方が、各種健康保険法による医療を受けた場合や、処方箋により調剤薬局で薬を処方された場合、その自己負担額について、自身で支払われた後、払い戻しを受けることができます。
令和6年7月診療分より特別障害者手当の所得制限を準用した所得制限を導入します。
下記の所得額を超過している場合は、助成の対象外となります。
所得制限限度額表(単位:円) | ||
扶養親族等の数 | 受給資格者 | 配偶者及び扶養義務者 |
所得額(参考:収入額の目安) | 所得額(参考:収入額の目安) | |
0 | 3,604,000(約5,180,000) | 6,287,000(約8,319,000) |
1 | 3,984,000(約5,656,000) | 6,536,000(約8,586,000) |
2 | 4,364,000(約6,132,000) | 6,749,000(約8,799,000) |
3 | 4,744,000(約6,604,000) | 6,962,000(約9,012,000) |
4 | 5,124,000(約7,027,000) | 7,175,000(約9,225,000) |
5 | 5,504,000(約7,449,000) | 7,388,000(約9,438,000) |
(注)
1.所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者についての限度額(所得額)は、上記の金額に次の金額を加算した額とする。
(1)本人の場合
1.老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
2.政令上は所得額で規定されており、ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額を加えて表示した額である。
毎年10月1日~9月30日
令和6年のみ7月1日~9月30日も併せて対象となります。
毎年、所得確認を行い、助成対象者に受給資格者証を発行します。
所得制限を超過した方には、非該当となった旨を通知します。
払い戻し(助成)を受けるには事前の登録申請が必要です。
障害者手帳、療育手帳(児童相談所の判定書等)、健康保険証(後期高齢者医療受給者証含む)、障害者本人名義の預金通帳(ゆうちょ銀行を含む)、印鑑をご持参の上、福祉課障害福祉係窓口でお手続きください。
受給者証の内容に変更があった場合は、その都度変更申請が必要です。
令和6年7月診療分より、現行の償還払い方式から自動償還払い方式に変更となります。
医療機関を受診された際に医療機関の窓口にて1ヶ月に1回、受給資格者証をご提示ください。
医療機関から鹿児島県国民健康保険団体連合会を経由して、市町村へ診療データが提出されるため、福祉課への領収書(証明書)の提出が不要になります。
以下の場合については、これまでと同様に領収書(証明書)を福祉課までご提出ください。
自動償還払いの対象とならず、現行の方法により申請する場合、以下のものが必要です。
領収書を紛失された場合は、申請書に医療機関の証明をもらう形でも申請できます。
診療月の翌々月の26日(土・日・祝日にあたる場合は前開庁日)が振込日となります。
(例)令和6年7月診療分の場合、令和6年9月26日が振込日となります。
毎月10日(土・日・祝日にあたる場合は翌開庁日)までに提出された申請書については、その月の26日(土・日・祝日にあたる場合は前開庁日)が振込日となります。
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