更新日:2025年2月17日
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次の各項のいずれかに該当する方は、あらかじめ「郵便投票証明書」の交付を受けることで、郵便等を利用して自宅で投票することができます。
1.次のいずれかの身体障害者手帳の交付を受けている方
両下肢若しくは体幹の障害若しくは移動機能の障害の程度が1級若しくは2級の方、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の障害の程度が1級若しくは3級の方、免疫若しくは肝臓の障害の程度が1級から3級までの方
2.戦傷病者手帳の交付を受けている方
両下肢若しくは体幹の障害の程度が特別項症から第2項症までの方、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸若しくは肝臓の障害にあっては特別項症から第3項症までの方
3.介護保険被保険者証の交付を受けている方
要介護状態区分が要介護5の方
1.郵便等投票証明書の交付申請
投票に先立って、事前に選挙管理委員会に郵便等投票証明書の交付を申請します。申請に必要な書類は、選挙人が署名をした申請書、身体障害者手帳または戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証です。郵便等投票証明書は郵便等により選挙人へ送付されます。
2.投票用紙等の請求
選挙の際、投票用紙等の請求を選挙管理委員会に行います。請求に必要な書類は、選挙人が署名をした請求書、郵便等投票証明書です。投票用紙等は郵便等により選挙人へ送付されます。
請求は選挙当日4日前までに行わなければならないので、早めに請求してください。
3.投票
選挙人は、自宅等現在する場所で、投票用紙に候補者名等を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名して、選挙管理委員会へ郵便等により送付します。
郵便等投票証明書ををお持ちの方でさらに視覚等の一定の障害がある方は、代理記載で郵便投票ができる場合もありますので、選挙管理委員会へお問い合わせください。
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