更新日:2026年2月19日
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総務省と経済産業省では、令和8年4月から令和8年6月までの期間、令和8年経済センサス活動調査を実施します。
経済センサス活動調査は、統計法に基づいて、5年に一度実施される最も重要な統計調査の一つです。第1回調査は平成24年(2012年)に実施され、令和8年(2026年)調査は4回目にあたります。
調査の結果は、全産業をカバーする一次統計の情報の整備、地方消費税の清算、地方交付税の算定、中小企業振興のための補助金分配等の行政施策のための基礎資料など広く利用されています。
令和8年6月1日
以下に掲げる事業所を除き、日本にあるすべての事業所が対象です。
この調査における「事業所」とは、物の生産や販売、サービスの提供などの経済活動が、「単一の経営主体のもと」で、「一定の場所(一区画)を占め」、「従業者と設備を有し」、「継続的に行われている」ものをいいます。
例えば、商店、旅館、工場、倉庫、銀行、学校、神社・寺院、病院、学習塾、飲食店などが「事業所」として、調査対象となります。
ただし、同じ場所にあっても経営者が異なる場合は、別な事業所となります。
名称、電話番号、所在地、経営組織、従業者数、主な事業の内容など
資本金等の額、外国資本比率、売上(収入)金額、費用総額・費用項目、事業別売上(収入)金額、建設・サービス収入の内訳、製造品出荷額・在庫額、商品販売額、設備投資の取得額など
「調査員調査」と「直轄調査」の2つの方法で実施され、インターネット回答を原則としています。


令和8年5月ごろに、インターネット回答用の書類(黄色の封筒)が郵送されます。インターネットでご回答ください。
なお、本調査実施のため、毎年実施している「経済構造実態調査」は行われません。

国は、経済センサス活動調査の問合せ窓口として、コンタクトセンターを開設します。不明な点がございましたら、お問合せください。
フリーダイヤル(通話料無料):0120-138-102(土・日・祝日を除く9時から18時まで)
令和8年経済センサス活動調査は、「統計法」という法律に基づき、調査に回答する義務(報告義務)とこれに反したときの罰則が定められています。
一方で、調査関係者には「統計法」に基づく守秘義務があり、調査内容を他に漏らすこと、調査内容を統計作成の目的以外(税金の徴収など)に使うことは、禁止されています。
国が実施する統計調査を装った不審な訪問・電話・電子メールなどにご注意ください。
調査に従事する調査員は、必ず「調査員証」を身に着けているほか、調査専用の「下敷き」、「手提げ袋」を携帯しておりますのでご確認ください。また、金品を請求したりすることは絶対にありません。
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