更新日:2024年5月13日
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国では、平成25年4月の特措法の施行を受け、同年6月に特措法第6条に基づく新型インフルエンザ等対策政府行動計画を策定しました。
鹿児島県では、平成26年2月に特措法第7条に基づき鹿児島県新型インフルエンザ等対策行動計画(以下「県行動計画」という。)を策定した。
これを受け、垂水市においても特措法第8条の規定に基づき、新たに「垂水市新型インフルエンザ等対策行動計画」(以下「市行動計画」という。)を策定しました。
市行動計画は、病原性の高い新型インフルエンザ等への対応を念頭に置きつつ、発生した感染症の特性を踏まえ、病原性の低い場合等様々な状況で対応できるよう対策の選択肢を示すものです。
市行動計画の対象とする感染症(以下「新型インフルエンザ等」という。)は、以下のとおりです。
なお、政府が新型インフルエンザ等に関する最新の科学的な知見や新型インフルエンザ等対策についての検証等を通じて政府行動計画を変更し、それを受けて県が必要な変更を行った場合は、市行動計画も必要な変更を行います。
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