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更新日:2024年5月13日

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大隅地域で助産師を目指す学生への奨学金制度

大隅4市5町(鹿屋市、垂水市、曽於市、志布志市、大崎町、東串良町、錦江町、南大隅町、肝付町)では、大隅地域の保健及び医療の適正な水準の確保を図るため、大隅4市5町保健医療推進協議会(以下、「協議会」といいます)を設置しています。

この協議会では、大隅地域の医療機関における助産師の確保を図ることを目的として、助産師の養成施設に在学中であり、大隅地域の分娩を取り扱う民間医療機関において助産師の業務に従事することを目指す方に対し、助産師奨学金を貸与する制度を設けています。

奨学金案内1(JPG:357KB)奨学金案内2(JPG:349KB)

助産師奨学資金の貸与が受けられる学生の資格

  • 助産師養成施設に在学する方

  • 助産師養成施設を卒業後、速やかに助産師として大隅地域における民間の産科医療機関に勤務しようとする方

助産師養成施設とは、保健師助産師看護師法第20条第1号の文部科学大臣の指定した学校及び同条第2号の都道府県の指定した助産師養成所をいいます。

貸与額(月額)

助産師奨学資金の貸与を受けようとする者が希望する額。

  • 月額15万円を上限

貸与期間

協議会会長が定める月から養成施設を卒業する日の属する月までの期間。

  • この期間が、当該指定学校の助産師過程において助産に関する科目を履修する学年の期間又は当該養成所の所定の修業年限を超えるときは、当該学年の期間又は修業年限

返還

貸与制(無利子)であり、貸与を受けた本人及び連帯保証人に返還の義務(返還理由が生じてから10年以内)があります。ただし、次の場合には返還が免除されます。

  • 助産師の免許の取得(養成施設を卒業した日から2年以内の取得に限る。)後、直ちに助産師として大隅地域における産科医療機関に勤務した場合において、その在職期間が5年に達したとき
  • 大隅地域における民間の産科医療機関での業務上もしくは通勤により死亡し、または業務上負傷し、もしくは疾病にかかり、もしくは通勤により負傷し、もしくは疾病にかかったことにより退職し、もしくは助産師の業務に従事することができなくなったとき。

申込期間

随時(ただし、定員になり次第終了とさせていただきます。)

申請書類は、鹿屋市役所健康増進課(鹿屋市保健相談センター)に持参または郵送で提出してください。

決定及び通知

協議会で申請内容を審査し、助産師奨学資金の貸与の適否を決定して申請者に通知します。

申請に必要な書類

  1. 助産師奨学資金貸与申請書(連帯保証人2名が必要です)(PDF:113KB)
  2. 奨学生推薦書(養成施設からの推薦書)(PDF:48KB)
  3. 養成施設の在学証明書または助産師過程を履修していることを証明する書類(在学証明書)
  4. 申請者の属する世帯の収入を証明する所得証明書及び連帯保証人の収入を証明する所得証明書
  5. 申請者の住民票の写し
  6. その他協議会が必要と認める書類

募集要項

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所保健課健康増進係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625

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