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更新日:2025年10月10日

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加算に関する届出について

サービス別必要書類・様式

届出を行うサービス種別を選択してください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について(PDF:5,569KB)に詳しい要件等の記載がありますので、ご確認ください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出については、自己点検シートをご活用ください。各種加算・減算適用要件等一覧については、要件シートをご確認ください。

地域密着型サービス等

介護予防・日常生活支援総合事業

提出期限

居宅系サービス、総合事業

サービス 提出期限

定期巡回・随時対応型訪問介護看護
地域密着型通所介護
小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
居宅介護支援

介護予防支援

加算算定月の前月15日まで(15日が休庁日の場合は翌営業日まで)
※書類の到着が締切日を過ぎた場合、翌々月以降の算定開始になります。
※減算の解消も前月15日が締切となります。
介護予防・日常生活支援総合事業

施設系サービス

サービス 提出期限
認知症対応型共同生活介護 加算算定月の当月1日まで(1日が休庁日の場合は翌営業日まで)
※書類の到着が締切日を過ぎた場合、翌月以降の算定開始になります。
※減算の解消も当月1日が締切となります。

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所福祉課介護保険係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625

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