更新日:2019年7月4日
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総務省統計局では、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査(基幹統計「全国家計構造統計」)に基づき、令和元年10月及び11月の2か月間全国家計構造調査を実施します。
家計における消費、所得、資産及び負債の実態を総合的に把握し、世帯の所得分布及び消費の水準、構造等を全国的及び地域別に明らかにすることを目的とする調査です。
2019年(令和元年)10月及び11月の2か月間実施します。
全国から無作為に選定した約90,000世帯が対象です。
「家計簿」、「年収・貯蓄等調査票」及び「世帯票」の3種類の調査票により、日々の家計の収入と支出、年間収入、預貯金などの金融資産、借入金、世帯構成、世帯員の就業・就学状況、現住居の状況(床面積、建築時期など)、現住居以外の住宅・宅地の保有状況を調査します。
この調査は、3種類全ての調査票に回答をお願いする「基本調査」と、「年収・貯蓄等調査票」及び「世帯票」の2種類の調査票に回答をお願いする「簡易調査」で調査します。
調査員が調査対象世帯に調査票を配布することにより行います。調査票の提出は、次のいずれかの方法を世帯が選択することができます。
国や地方公共団体において、国民年金・厚生年金の年金額の検討、介護保険料の算定基準の検討、生活保護の扶助額基準の検討、税制改正に伴う政策効果の予測、所得格差・資産格差の現状把握、高齢者の金融資産保有状況の把握など、重要な政策に使われます。
この調査は、統計法(平成19年法律第53号)に基づく「基幹統計調査」(基幹統計「全国家計構造統計」を作成するための調査)で、国が実施する統計調査のうち特に重要な調査です。
統計調査員には、調査の結果知り得た秘密は漏らしてはならない守秘義務が規定されており(統計法第41条)、これに違反した者に対する罰則が定められています。(統計法第57条)
また、全国家計構造調査の情報は、総務省統計局のホームページでもご覧いただけます。
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