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ふるさと納税制度の概要

ふるさと納税制度

ふるさと納税は、ひとの想いを自治体に伝える手段。

人は誰しも、自分のふるさとや、縁のある場所へ、その気持ちを伝えたくなるものです。

ふるさと納税制度は、そんな想いを「寄附」という形で伝えるための手段と言えます。

伝えた想いは、目に見える形になる。

また、伝えた想いは「まちづくり」や「お礼状」「寄附控除」「特典(特産品等でのお礼)」といった目に見える形になることも特徴の一つです。

具体的な制度内容は次のとおりです。

税控除について

  • 寄附額の2,000円(寄附金控除の適用下限額)を超える部分が所得税・住民税から差し引かれます。
  • 出身地に限らず、全国どの県・市町村に寄附した場合でも控除の対象となります。
  • 寄附者の収入や世帯構成などによって、控除を受けられる金額には上限があります。
  • 税金の控除を受けるには「確定申告」「ワンストップ特例制度」の2つがあり、どちらかで申請の手続きが必要です。

「確定申告」で行う場合

  • 確定申告が必要な方
  • 1月1日~12月31日の1年間で寄附先が6自治体以上の方

確定申告を行う場合

「ワンストップ特例制度」で行う場合

ワンストップ特例制度とは確定申告の不要な給与所得者などが、ふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくても寄付金控除を受け取ることができる仕組みです。

  • 確定申告の不要な給与所得者の方など
  • 1月1日~12月31日の1年間で寄附先が5自治体以下の方

ワンストップ特例制度を利用する場合

ふるさと納税ワンストップ特例制度(条件付で確定申告が不要になります。)

ワンストップ特例制度とは確定申告の不要な給与所得者などが、ふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくても寄付金控除を受け取ることができる仕組みです。

  • ふるさと納税を行った自治体へ「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(外部サイトへ別リンクで開きます。※PDFファイル)」を提出する必要があります。
  • ふるさとチョイスからお申込みをされる方は「申告特例申請書を要望する」にチェックをつけてください。
  • 確定申告を行ったり、6団体以上の地方公共団体に寄附を行うと、特例の適用が受けられなくなりますのでご注意ください。
  • 平成28年分の申請から、なりすまし防止のため、「個人番号(マイナンバー)確認の書類」と「本人確認の書類」のコピーを申請書と併せて提出する必要があります。
  • 詳しい説明は、ふるさとチョイスのページをご確認ください。(外部サイトへ別リンクで開きます。)

各自治体に応じて寄附金の使い道を指定できる

寄附金をどのように活用するか、寄附者が指定することができます。

各自治体に応じてお礼(特産品)がもらえる

寄附先の自治体から、お礼の特産品を受け取ることができる場合があります。

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お問い合わせ

垂水市役所企画政策課秘書広報係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625

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更新日:2021年9月8日