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更新日:2024年1月12日

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宅地内(住居)等における漏水修繕の費用負担区分

給水装置の維持管理について

公道等に埋設している水道本管(配水管)から分岐して、各家庭等につながっている給水装置(給水管及び給水用具)は、お客様(所有者または使用者)の財産です(メーターは除く)。そのため、給水装置の維持管理は、お客様によって適切に行っていただくことになります。

宅地内(住居)等における漏水修繕の取扱いについて(平成26年6月から)

宅地内(住居)等の給水管及び給水装置の維持管理に係る費用は、お客さまの負担となります。ただし、水道本管(配水管)から水道メーターまでの自然漏水は、市水道課負担で修繕することになりました。なお、その修繕が布設替工事等大規模な工事になる場合は、お客様の負担になりますのでご了承ください。

お客様負担となるケース

  1. 宅内工事の妨げとなる障害物等の撤去や移設に伴う費用
  2. 舗装・タイル・ブロック張の舗装復旧及び擁壁・植栽等の復旧費用
  3. 布設替が必要と判断される場合の布設替費用
  4. 水道メーターから各家庭の蛇口までの給水装置の漏水の場合
  5. お客様又は第三者の原因による破損の場合

水道漏水修繕の費用負担区分図

水道漏水修繕の費用負担区分図

本来、給水管は個人財産のため、お客様が維持管理しなければなりませんが、漏水修繕に限っては、配水管からメーターまでは垂水市の負担とします。但し、舗装・擁壁等の復旧費用はお客様の負担となります。

配水管

公道等に埋設している水道本管

給水装置

配水管から家庭まで引き込まれた給水管、止水栓、水道メーター、給水栓(蛇口)等の器具の総称

注意事項

給水装置の工事又は修繕は、市が指定した垂水市指定給水装置工事事業者以外は出来ませんので、工事を依頼する事業者が指定事業者であるか市水道課に問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所水道課業務係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625