トップ > 子育て・教育 > 教育 > 教育委員会 > 指定学校の変更申立(認定基準や手続き)について

更新日:2020年2月8日

ここから本文です。

指定学校の変更申立(認定基準や手続き)について

児童生徒の就学すべき小・中学校は、原則として、住所により定められた学区の学校を教育委員会が指定します。しかし、特別な事情により、指定された学校への就学が困難な場合、教育委員会から許可を受けることで、垂水市内で指定学校を変更して就学することができます。

詳細

申立ができる方

原則として、保護者。

受付・相談場所

垂水市教育委員会/学校教育課(市民館2階)

受付期間

申立事由が発生したとき
※新1年生は、1月中旬に入学通知が発行されてから春休みまで。

指定学校の変更が認められるもの

「垂水市立学校の通学区域の指定及び学校の指定変更に関する規則」第5条から

  1. 就学予定者の身体の障害により、指定学校に通学することが困難であると認められるとき。
  2. 就学予定者の住所地が山間辺地にあって、指定学校に通学することが著しく困難又は危険が伴うものと認められるとき。
  3. 就学予定者の住所地から指定学校が極めて遠距離(小学校にあっては4キロメートル以上、中学校にあっては6キロメートル以上)にあるとき。
  4. 就学を希望する学校が極めて至近な距離にあって、就学すべき学校に通学することが著しく過重な負担であると認められるとき。
  5. 委員会が、就学予定者の教育上特に必要と認めるとき。

具体的には、下記「垂水市指定学校変更申立認定基準」をご覧ください。

詳細な認定基準、添付書類、認可期間等

申請書等のダウンロード

申立書のほか、上記基準の「4/留守家庭」での申請に必要な勤務証明書等、必要なファイルをダウンロードの上、お使いください。

指定学校変更申立書

(PDF:83KB)

就学すべき学校の指定変更についての申立書(必須)

勤務証明書

(PDF:48KB)

「4/留守家庭」に関する申請で、

同居の成人全員分を、それぞれの勤務先で証明してもらうもの

預かり証明書

(PDF:33KB)

「4/留守家庭」に関する申請で、

預かり先の祖父母等に書いてもらうもの

お知らせ・留意事項

  • 本制度は、学校を自由に選択できるものではありません。あくまでも、児童生徒の就学環境を整えるための制度です。
  • 申請内容によっては、聞き取りを行う場合や、承認までに時間がかかる場合があります。予めご了承いただき、早めに学校教育課学校教育係にご相談ください。
  • 認定後に、申請内容等に変更が生じた場合は、速やかに学校教育課学校教育係に報告してください。

このページに関するお問い合わせ先

垂水市教育委員会学校教育課学校教育係

鹿児島県垂水市旭町61-2

電話番号:0994-32-7213

ファックス:0994-32-4165

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?