トップ > 子育て・教育 > 教育 > 教育委員会 > 新型コロナウイルス感染症(学校関係) > 学校等で新型コロナウイルスの感染者等が出た場合の対応について(12月23日時点)

更新日:2020年12月23日

ここから本文です。

学校等で新型コロナウイルスの感染者等が出た場合の対応について(12月23日時点)

日頃から垂水市の教育行政につきまして、多大なるご理解とご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。

さて、この度、文部科学省の「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル(2020年12月3日Ver.5、以下「学校衛生管理マニュアル」)」等に基づき、学校等で新型コロナウイルスの感染者等が出た場合に備え策定した対応方針を再度改訂しました

現在、国内の感染状況は、「第3波」と言われる状況にあり、県内や近隣地域も含めて、感染拡大が続いている危機的な状況です。今後は、学校関係でも感染者が出るものと考え、適切な対応ができるように備えておく必要があります。併せて、子どもたちの学びの保障のために、教育活動を前に進めることの重要性と安全・安心を確保するための感染拡大防止を考慮し、差別や偏見への対応も含めて、迅速かつ的確な判断を行う必要があります。

つきましては、現時点においては、市対策本部と連携し、下記のような考えや方針で対応しますので、保護者の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします(下線部が変更・修正・追加部分)。

1臨時休業の実施に関する基本的な考え方

文部科学省の最新の「学校衛生管理マニュアル」に基づき、以下のように対応します。

(1)地域一斉の臨時休業についての考え方

地域一斉の臨時休業の実施については、当該地域の社会経済活動全体を停止するような場合に取るべき措置であり、学校のみを休業とすることは、学びの保障や心身の影響の観点から、できる限り避けるべきと考えます。

なお、「緊急事態宣言」等により、事実上の臨時休業の協力要請が行われる場合などにおいても、児童生徒等の学びを保障する観点から、分散登校や任意の登校日を設けるなど、感染リスクを可能な限り低減しつつ、登校の機会を設けることとします。

(2)学校で感染者が発生した場合の臨時休業の考え方

これまでの「感染者が判明した時点で直ちに臨時休業を行う」対応は見直します

学校の全部又は一部の臨時休業を行う必要があるかどうかについては、市教委が保健所と臨時休業の実施の必要性について相談した上で、真に必要な場合のみ臨時休業を実施します。

学校内で感染が広がっている可能性が高い場合などには、その感染が広がっている恐れの範囲に応じて、学級、学年単位又は学校全体の臨時休業とします。

一方、これまでの知見から、基本的な感染防止対策が十分に講じられている環境下では感染が大きくは広がりにくいという認識のもと、保健所等により、疫学的に感染拡大の恐れが低いと判断された場合には、臨時休業は行わず、学校教育活動を継続し、状況に応じて、感染リスクの高い活動の見直しや、マスクを着用しない活動の制限など、警戒度を上げ対応します。

(3)市内の別な学校で感染者等が発生した場合の他の学校の対応について

基本的には、感染者が発生した当該学校のみの対応とし、他校は通常どおりとします。

ただし、当該感染者や濃厚接触者の学校外での活動状況や感染経路等によっては、関係のある学校も含めて、臨時休業等の対応を検討します。

(4)市内の学校以外で感染者が発生した場合の臨時休業の考え方

基本的に、よほどの状況でない限り、臨時休業等は行わず、学校は通常どおりとします。

(5)臨時休業実施時の児童生徒の学びの保障等の対応

感染状況に応じて、分散登校も含め適切に登校日を設け、学習面等の支援を行います。

2学校において児童生徒や教職員等の感染等が判明した場合の対応について

(1)学校の児童生徒・教職員が感染者と確認された場合の措置

学校は、直ちに市教委に連絡し、感染者の学校内での活動状況について報告します。

その情報を踏まえ、市教委は保健所に臨時休業の実施の必要性について相談するとともに、学校及び市教委は、保健所による濃厚接触者の範囲の特定等に協力します。

学校保健安全法や「衛生管理マニュアル」等に基づき、当該児童生徒は、出席停止、当該教職員は、病気休暇等で自宅待機とします(治癒するまでの期間)。

さらに、保健所及び学校薬剤師等と連携して消毒を行います。当該感染者が活動した範囲を特定して、汚染が想定される物品(当該感染者が高頻度で触った物品)を消毒用エタノール等で消毒します。また、72時間程度立ち入り禁止とする措置も考えられます。

保健所の調査や学校医の助言等により、学校内で感染が広がっている可能性が高いと判断された場合は、学級単位、学年単位又は学校全体の臨時休業を行う場合もあります。

(2)家族等の感染から学校の児童生徒・教職員が濃厚接触者と特定された場合の措置

学校は、直ちに市教委に連絡します。PCR検査結果次第では感染者の対応に移行します。

感染確認されていない濃厚接触者の場合は、感染者と最後に濃厚接触をした日の翌日から起算して2週間の出席停止(教職員は出勤停止)とします。

3同居する家族等が濃厚接触者となった場合の当該児童生徒や教職員の対応について

学校は、直ちに市教委に連絡するとともに、保健所の指示に基づき、PCR検査結果が出るまで、必要に応じて出席停止等の対応とします。登校後であれば、保護者と連携を取り、速やかに下校させます。また、濃厚接触者のPCR検査結果が陰性であっても、児童生徒等との家庭での感染防止対策によっては、保健所等の指示により出席停止が継続する場合もあります濃厚接触者の情報やPCR結果情報は、管理職と担任のみとし、守秘義務を徹底します。)。

4保護者と連携した集団感染防止対策(水際対策)の徹底(職員も同様の対応)

(1)現在行っている毎朝の体温や体調チェックと学校への報告等の徹底をお願いします。

(2)咳や発熱、喉の痛み、味覚・嗅覚の異常等の症状がある場合には、登校を控えさせてください(この場合、児童生徒は欠席ではなく「出席停止」扱いとします。)。

(3)学校で児童生徒に(2)のような症状が見られた場合は、速やかに別室に待機させた後、保護者に連絡を取りますので、下校と症状がなくなるまで自宅待機のご協力をお願いします。

(4)家族に上記(2)の症状が見られた場合や職場等の感染状況など、気になることがあれば、学校にも可能な限り連絡をお願いします。なお、児童生徒に症状がなければ登校できますが、ご家庭との連携を強化し、学校生活の中でも健康観察等より徹底した対応を検討します。

(5)喘息等の呼吸器の基礎疾患等があるなども含め、感染防止の観点から登校させることが心配な場合は、まず学校に相談してください。状況をお聞きした上で、欠席ではなく出席停止での対応も可能としています。また、保護者と連携し、家庭学習の支援も行います。

5その他

感染者や濃厚接触者等の個人情報保護については、原則として、氏名、学校名(校種)、学年・学級等は非公表とするとともに、人権保障の観点から個人情報の保護に十分留意します。

 


 

このページに関するお問い合わせ先

垂水市教育委員会学校教育課学校教育係

鹿児島県垂水市旭町61-2

電話番号:0994-32-7213

ファックス:0994-32-4165

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?