更新日:2015年12月17日
ここから本文です。
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」が平成23年8月30日に公布されたことに伴い、平成25年4月1日から主たる事務所が垂水市内にあり、垂水市内のみでその事業を実施する社会福祉法人にあっては、権限移譲により垂水市が所轄庁として、社会福祉法人の設立認可、定款変更等の認可及び届出の受理や法人運営及び会計経理などに対する助言、改善指導を行うことになります。
ただし、施設や事業所が複数の市町村の区域に所在している場合は、鹿児島県(鹿児島県内の複数市町にわたる場合)もしくは厚生労働省(複数の都道府県にわたる場合)が所轄庁になります。
社会福祉法第59条第1項に基づき、毎会計年度終了後3月以内に、前会計年度における事業の概要や社会福祉法施行規則第9条に規定された事項について、毎年4月1日現在の状況を所轄庁となる垂水市に届け出てください。
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください