垂水市文化会館
インフォメーション
使用について
行事内容の打ち合わせ
- ホールを使用される方は、催し物を円滑に進行させるため使用日の7日前までに舞台・設備・進行などについて必ず担当職員と打ち合わせしてください。(その際プログラム・台本・進行表などを5部提出)また、打ち合わせ後変更を生じたときは、その都度協議してください。
会場に必要な人員
- 入場者の整理、案内、荷物預かりなどに必要な人員は主催者側で手配してください。とくに事故防止上必要がある場合は、垂水幹部派出所(32-1131)に連絡をとり、安全確保の措置を講じてください。
- 特別に舞台、照明要員を必要とする場合は、担当職員と打ち合わせのうえ主催者側で手配してください。
その他用意が必要なもの
- 看板・舞台装飾品・事務用品・お茶などは主催者側で用意してください。
関係機関への届出
催し物をするためには、次の機関などへの届出が必要です。
- 火の使用
消防署(32-1111)
- 入場税
鹿屋税務署(42-3127)
- 著作権
日本音楽著作権協会鹿児島支部(0992-24-6106)
- 野外広告物
鹿屋土木事務所(43-3121)
使用料について
申込について
申請書
申し込み
-
使用許可申請書の提出期限
- ホール・楽屋
使用日の6月前から7日前まで
- リハーサル室
使用日の6月前から使用日の前日まで
- 会議室
使用日の3月前から使用日の前日まで
-
受付時間
-
申し込みの手続き
- 申し込みの時、使用許可申請書に行事の内容・入場料・開演・終演時間など具体的な内容を記入していただきますので、あらかじめこれらの準備をしてから申し込んでください。その際、申請に印鑑が必要です。尚、電話・郵送などによる申し込みは受け付けません。
使用の許可
- 使用が許可になった時は、使用許可書を交付しますので使用日には必ず許可書を携帯してください。
使用料の納入
- 使用料は、使用許可書の交付と同時に納めていただきます。尚、既納の使用料は規則に定めている以外はお返しできません。
使用の不許可
- 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
- 施設、設備等を損傷し、又は減失する恐れがあると認められるとき。
- 文化会館の目的及び管理上支障があると認められるとき。
変更の禁止等
- 許可を受けないで、使用目的を変更できません。
- 施設使用の権利は、譲渡したり転貸することはできません。
- 特に認める場合を除き、使用許可後の使用日の変更はできません。
プレイガイド一覧
プレイガイドでは発売されないチケットもありますので、詳しくは文化会館までおたずねください。
プレイガイド一覧の詳細
プレイガイド名 |
電話番号 |
住所 |
店休日 |
営業時間 |
垂水市文化会館 |
32-7551 |
垂水市田神2750-1 |
土日曜祝祭日 |
9時00分~17時00分 |
垂水市民館 |
32-0224 |
垂水市旭町61-2 |
土日曜祝祭日 |
9時00分~17時00分 |
垂水市役所牛根支所 |
36-2001 |
垂水市二川553-1 |
土日曜祝祭日 |
9時00分~17時00分 |
垂水市役所新城支所 |
35-2001 |
垂水市新城3452 |
土日曜祝祭日 |
9時00分~17時00分 |
使用上の注意
定員の厳守
- 事故防止のため、いかなる場合でも定員を厳守してください。
現状回復
- 使用終了後は、ただちに設備器具などをもとの状態にもどし、担当職員の点検を受けてください。
- 当会館の条例規則また職員の指示に違反したときは使用許可の取り消しまたは使用を停止することもあります。
館内で守っていただくこと
- 館内外を不潔にしないこと。
- 他人に危害迷惑をかける物品や動物を携行しないこと。
- 騒音、放歌、暴力など他人に迷惑をかけないこと。
- 他人に不快感を与えるような身なりで入館しないこと。
- 所定の場所以外では、飲食,喫煙をしないこと。(特にホール内での飲食,喫煙は固く禁じます)
- 許可なく物品の宣伝,販売などをしないこと。
- 許可なくポスター、チラシなどの配布・掲示をしないこと。
- 許可なく写真撮影、録音をしないこと。
- 許可なく所定の場所以外に入らないこと。
- 非常口、消火設備のまわりに物を置かないこと。
- その他係員の指示に従うこと。