更新日:2021年9月16日
ここから本文です。
児童相談所または知的障害者更生相談所で判定を受けられた結果、知的障害を有すると判定された方に対し、療育手帳の交付申請をすることができます。
手帳交付を受けると、その障害区分や等級に応じて、福祉制度の利用や各種援助が受けられます。
新規申請の場合は、県の判定機関において、事前に判定が必要です。
申請書様式は福祉課障害福祉係にあります。
県の判定機関(大隅児童相談所または鹿児島知的障害者更生相談所)に、電話で予約を入れ判定を受けます。
手帳交付の際に次回の判定時期が記載されますので、その時期までに県の判定機関で再判定を受けてください。
手帳交付後、以下の事由が発生した際、手続きが必要となりますので、福祉課障害福祉係へ届け出てください。
このページに関するお問い合わせ先