更新日:2021年9月16日

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療育手帳

療育手帳の交付について

児童相談所または知的障害者更生相談所で判定を受けられた結果、知的障害を有すると判定された方に対し、療育手帳の交付申請をすることができます。
手帳交付を受けると、その障害区分や等級に応じて、福祉制度の利用や各種援助が受けられます。

申請方法

申請に必要なもの

  • 療育手帳交付申請書または再交付申請書
  • 写真1枚(たて4cm×よこ3cm)

新規申請の場合は、県の判定機関において、事前に判定が必要です。

申請書様式は福祉課障害福祉係にあります。

判定について

県の判定機関(大隅児童相談所または鹿児島知的障害者更生相談所)に、電話で予約を入れ判定を受けます。

  • 大隅児童相談所(鹿屋市打馬2-16-6)
    電話:0994-43-7011
  • 鹿児島知的障害者更生相談所(鹿児島市桜ヶ丘6-12)
    電話:099-264-3003

再判定について

手帳交付の際に次回の判定時期が記載されますので、その時期までに県の判定機関で再判定を受けてください。

手帳交付後の手続き

手帳交付後、以下の事由が発生した際、手続きが必要となりますので、福祉課障害福祉係へ届け出てください。

  • 手帳を紛失・破損
  • 住所・氏名等の変更
  • 死亡

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所福祉課

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625