更新日:2026年1月9日
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令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した林野火災は、それまでの記録的な降水量の少なさ、発生日前後の乾燥、強風等の影響から急激に拡大し、
最終的に延焼範囲約3,370haとなる昭和39年以降では国内最大の林野火災となりました。このことを踏まえ、林野火災予防の実効性を高める目的で火災予防条例を改正し、
令和8年1月1日から「林野火災注意報」、「林野火災警報」の運用を開始します。
毎年1月1日から5月31日までの期間
空気が乾燥し、林野火災が起こりやすい時期を対象としています。
次のいずれかの基準に該当する場合に、必要に応じて発令するものとします。
ただし、発令当日に降水又は積雪が見込まれる場合はこの限りでありません。
(1)前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下のとき。
(2)前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、乾燥注意報が発表されたとき。
林野火災注意報発令基準に加えて、強風注意報が発表された場合に、必要に応じて発令するものとします。
「林野火災警報」が発令された場合は、以下の「火の使用の制限」に従わなければなりません。
(火災予防条例第32条)
「火の使用の制限」
(1)山林、原野等において火入れをしないこと。
(2)煙火を消費しないこと。
(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと。
(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて消防局長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
(6)残火(たばこの吸いがらを含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
林野火災警報発令時「火の使用の制限」に違反した場合、消防法に基づく罰則が適用される場合があります。
警報発令の前段階として「林野火災注意報」が発令された場合は、上記の行為について努めなければなりません。(罰則の伴わない努力義務)
発令指標に該当しなくなった場合に解除します。
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