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更新日:2023年12月27日

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垂水市火災予防条例の一部改正について(お知らせ)

蓄電池設備について、脱炭素社会の実現に向け、更なる普及の拡大や大容量化が見込まれるとともに、材料・構造等の多様化が進んでいることから、令和5年5月31日に総務省消防庁から消防法施行規則及び対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取り扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(令和5年総務省令第48号)が公布され、令和6年1月1日から施行することに伴い、垂水市火災予防条例の一部を改正するものです。

 蓄電池設備に関する事項

規制する蓄電池容量の単位の変更

主な蓄電池の種別ごとの蓄電池容量

電池種別

【現行】

Ah・セル

【改正後】

キロワット時(kWh)

鉛蓄電池

4,800

9.6

ニッケル水素蓄電池

5.76

リチウムイオン蓄電池

17.76

鉛蓄電池

鉛蓄電池

ニッケル水素蓄電池

ニッケル水素蓄電池

リチウムイオン畜電池

リチウムイオン蓄電池

課題

  • 蓄電池設備の潜在的な火災危険性は、蓄電池容量の大きさに依存するため、キロワット時(kWh)で評価すべき。
  • 様々な種別の蓄電池の開発により、同じ4,800Ah・セルであってもキロワット時に換算すると、種別により蓄電池容量(kWh)に開きが生じている。

改正

  • 規制の単位をAh・セルからkWhに変更

新たな蓄電池容量単位(kWh)による規制範囲の変更点

現行

Ah・セル

火災予防条例の適合の要否

届出の要否

4,800Ah・セル未満

対象外

不要

4,800Ah・セル以上

火災予防条例への適合

必要

改正後

蓄電池容量

火災予防条例の適合の要否

届出の要否

10kW時以下

対象外

不要

10kW時超20kW時以下

(※)7号告示第2に適合するものは対象外

  • IEC62619(リチウムイオン畜電池)
  • IEC63115-2(ニッケル水素蓄電池)

不要

20kW時超

火災予防条例への適合

(※)7号告示第3に適合するものは離隔距離不要

  • JISC4412-1
  • JISC4412-2(JISC4412-1で求められる安全要求事項について適合しているものに限る)
  • IEC62040-1
  • IEC62933-5-2

必要

 固体燃料を使用する火気設備等に関する事項

改正の概要

垂水市火災予防条例別表第3に、新たに、主に業務用の厨房設備として定置使用される固体燃料(木炭)を使用する炭火焼き器について、離隔距離を定めたこと。

種別

周囲の仕上げ

燃料

品名

離隔距離(cm)

上方

側方

前方

後方

厨房設備

不燃以外

木炭を燃料とするもの

炭火焼き器

100

50

50

50

不燃

80

30

-

30

炭火焼き器

炭火焼き器

(※)「炭火焼き器」とは、主に業務用の厨房設備として定置使用されるもので、耐火レンガとモルタルで作られた燃焼室部分を金属フレームで覆う等の構造をしており、木炭を燃料として食材を加熱調理するものです。

このページに関するお問い合わせ先

垂水市消防本部 総務課 庶務係

鹿児島県垂水市上町112-2

電話番号:0994-32-1019

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