更新日:2026年3月18日
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令和8年3月9日から、市の一部のシステムで利用する文字が行政標準文字に変更されます。
住民票の写しや自治体が発送する郵便物の宛名において、表示される文字が今までと違ったデザインの文字となる場合がありますので、ご承知おきください。
行政事務標準文字は、市が発行する証明書や印刷物、コンピュータ処理などで使われるものです。
市民の皆様が同じ文字を使用しなければならないということではありません。
なお、戸籍では従来の文字を保持し続けます。

国は、これまで各自治体が個別に構築・運用・管理してきた業務システムの統一・標準化を進めています。
文字についても、これまで各自治体がコンピューターにあらかじめ登録されていない文字として独自に作成してきた文字(外字)ではなく、統一文字規格である行政事務標準文字を導入することが原則とされています。
この行政事務標準文字は、戸籍や住民票で使用されている標準的な文字をもとにデジタル庁が作成したものです。
これにより、各自治体が個別に外字を作成したり確認したりする手間やコストを省き、異なる部署間・自治体間においても同じ文字規格で効率的な行政サービスが実施できるようになります。
部首の大きさ、曲げはねの違い、一部の長さの違いなど、デザインの差の範囲内で変わる場合がありますが、漢字の骨組みは変わりません。
詳しくは、デジタル庁のホームページをご覧ください。
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