更新日:2025年6月12日
ここから本文です。
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、戸籍に氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍の記載事項になります。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。詳しくは、法務省のホームページ「戸籍に振り仮名が記載されます」(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
通知書に記載されている振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。改正法の施行日から1年後(令和8年5月26日)以降、通知した振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日)に届出がなかった場合、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
この場合、1回に限り、家庭裁判所の許可不要で振り仮名の変更届ができます。なお、氏名の振り仮名の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください