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更新日:2024年8月16日

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無戸籍の方の戸籍を作るための相談支援

無戸籍でお悩みの方または無戸籍者を知っている方は、まず御相談ください。

内容

子が出生した場合には、出生の届出をすることによって、その子が戸籍に記載されます。無戸籍者とは何らかの理由によって出生の届出がなされておらず、戸籍に記載がされないままになっている方です。

無戸籍者となった主な事情

離婚後に子を出産した母親が、民法の決まりで「離婚後300日以内に生まれた子は、元夫の子として戸籍に記載される」ことになっているため、子の血縁上の父が別にいることを理由に、元夫の子として出生届を提出するのをためらい、子が無戸籍者となっているなどの事情が考えられます。

(※)令和6年4月1日から、この民法が改正され、離婚後300日以内に生まれた子であっても、母親が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた場合には、再婚後の夫の子と推定されます。

相談支援

無戸籍者又はその関係者から、無戸籍となった事情をうかがった上で、どのような手続によって戸籍をつくることができるか一緒に考え、無戸籍状態の解消に向けた相談支援を下記相談窓口にて行っています。相談は無料です。

無戸籍に関する相談窓口(平日/午前8時30分~午後5時15分)

  • 鹿児島地方法務局戸籍課/電話番号:099-259-0668
  • 鹿児島地方法務局鹿屋支局/電話番号:0994-43-6790

詳細は、法務省ホームページ「無戸籍でお困りの方へ」をご覧ください。

 

 

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所市民課市民係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625

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