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更新日:2025年5月30日
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厚生労働省では、海外等で収集した戦没者のご遺骨について、遺留品などの手掛かり情報からご遺族が推定できる場合には、ご遺族からの申請に基づいてDNA鑑定を行い、親族関係が判明した場合、ご遺骨をご遺族のもとへ返還しています。
詳細は、リーフレット(PDF:2,195KB)をご確認ください。
硫黄島、インド、インドネシア、沖縄、樺太、旧ソ連等(旧ソ連、モンゴル)、タイ、中部太平洋地域(ウェーク島、ギルバート諸島、トラック諸島、パラオ諸島、マーシャル諸島、マリアナ諸島、メレヨン島)、東部ニューギニア、ノモンハン、ビスマーク・ソロモン諸島、フィリピン、ミャンマー
他の地域も戦没者ご遺骨の検体が採取され次第鑑定を実施します。
厚生労働省社会・援護局事業課戦没者遺骨鑑定推進室
電話番号:03-3595-2219(平日9時30分から18時)
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