トップ > 健康・福祉 > 福祉 > 高齢者支援(地域福祉) > 戦没者の遺族に対する第十二回特別弔慰金
更新日:2025年4月16日
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今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表すため、戦没者等のご遺族の代表者お一人に特別弔慰金を支給するものです。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
名称:第十二回特別弔慰金国庫債券「い号」
額面:27万5千円(5年償還の記名国債)
第十二回の特別弔慰金の償還金は、令和8年度から5年間(年1回5万5千円)
1回目の償還日は、令和8年4月15日となります。
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
この期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
(※)代理人が請求の手続きをする場合は、請求者と代理人の本人確認書類が必要です。
提出書類については、請求者の状況により手続きに必要な書類が異なることから、窓口でご遺族の状況を伺いながらご案内いたします。
状況によっては、一度の来庁で請求手続きが完了しない場合もありますのでご了承ください。
また、戸籍書類等を取得するには手数料が必要となります。
請求書の受付から国債がお手元に届くまで、約6か月から1年程度かかります。
令和7年の請求分は請求が集中するため、請求書類を提出してから国債をお渡しするまで1年から1年半ほどお待ちいただく場合があります。
あらかじめご了承ください。
本庁(新館1階)福祉課地域福祉係
受付時間は、平日の8時15分から17時までです。