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更新日:2025年4月16日

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戦没者の遺族に対する第十二回特別弔慰金

特別弔慰金の趣旨

今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表すため、戦没者等のご遺族の代表者お一人に特別弔慰金を支給するものです。

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の1.父母2.孫3.祖父母4.兄弟姉妹
    (※)戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
  4. 上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
    (※)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
  • 同順位の方が複数いる場合は、ご遺族で必ず話し合いのうえ、代表者を決めて請求してください。

支給内容

名称:第十二回特別弔慰金国庫債券「い号」

額面:27万5千円(5年償還の記名国債)

第十二回の特別弔慰金の償還金は、令和8年度から5年間(年1回5万5千円)

1回目の償還日は、令和8年4月15日となります。

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

この期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

来庁時に持参いただくもの

請求者の本人確認書類

  1. 官公庁から発行された顔写真入りの書類1つ(マイナンバーカード、運転免許証、運転履歴証明書等)
  2. 官公庁から発行された顔写真がない書類2つ(介護保険被保険者証、年金手帳等)
  3. 氏名のほかに、生年月日又は住所が入ったもの(預金通帳、公共料金の領収書等)1つ及び(2)の書類1つ

(※)代理人が請求の手続きをする場合は、請求者と代理人の本人確認書類が必要です。

令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本

提出書類については、請求者の状況により手続きに必要な書類が異なることから、窓口でご遺族の状況を伺いながらご案内いたします。

状況によっては、一度の来庁で請求手続きが完了しない場合もありますのでご了承ください。

また、戸籍書類等を取得するには手数料が必要となります。

請求受付から国債交付までの期間について

請求書の受付から国債がお手元に届くまで、約6か月から1年程度かかります。

令和7年の請求分は請求が集中するため、請求書類を提出してから国債をお渡しするまで1年から1年半ほどお待ちいただく場合があります。

あらかじめご了承ください。

請求窓口

本庁(新館1階)福祉課地域福祉係

受付時間は、平日の8時15分から17時までです。

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所福祉課地域福祉係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625

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