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更新日:2025年5月26日

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特定技能所属機関における協力確認書の提出等について

1.特定技能制度における地域の共生施策に関する連携

特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

<出入国在留管理庁のホームページ等>
令和7年4月1日施行の省令改正について(外部サイトへリンク)
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(外部サイトへリンク)

2.協力確認書の提出

特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力が求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。

1.提出事業者

  • 特定技能外国人が活動する事業所の所在地が垂水市にある事業者
  • 特定技能外国人の住居地が垂水市にある事業者

2.提出時期

  • 令和7年4月1日以降、はじめて特定技能所属機関が特定技能外国人に係る在留所申請を行うとき(当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前)
  • 令和7年4月1日よりも前に特定技能外国人を受け入れている場合は、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
  • 提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じたとき
  • 特定技能外国人の事業所/住居地が変わった(他の市区町村への転居等)とき

3.提出方法

  • 様式:協力確認書(ワード:26KB)
  • 提出先メールアドレス:t_seisakusuishinアットマークpo.city.tarumizu.kagoshima.jp
    (メール送信時は、「アットマーク」を「@」に変換して送信してください)

3.地方公共団体からの協力要請への対応

協力確認書をご提出いただいた後、共生社会の実現のために実施する施策に関して、協力確認書の情報をもとに、以下の内容等について都道府県又は市から協力を要請する場合があります。

  • アンケート調査、ヒアリング等への協力
  • 各種情報(各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応等に関する案内、地域イベント、日本語教室等の開催案内等)の周知等
  • 条例等の法的根拠があるもの

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所企画政策課政策推進係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625

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