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更新日:2023年4月12日

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土地取引における届出(土地売買等届出)

10月1日は「土地の日」、10月は「土地月間」です。

土地取引は届出制

一定面積以上の土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。
契約締結日を含めて2週間以内に市役所へ土地売買等届出書を提出しなければなりません。

届出をしなかった場合や虚偽の届出をした場合

6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金となる場合があります。

届出が必要な土地の取引

  1. 市街化区域・・・2千平方メートル以上
  2. (1)を除く都市計画区域・・・5千平方メートル以上
  3. 都市計画区域以外の区域・・・1万平方メートル以上

関連サイト

問い合わせ先

県庁企画部地域政策課土地対策係

電話:099-286-2438

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所企画政策課政策推進係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625