更新日:2025年1月29日
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森林法第10条の8第1項の規定に基づき、森林所有者等が、地域森林計画の対象となっている森林の立木を伐採する場合、「伐採及び伐採後の造林の届出書」(以下、「伐採届」という。)を提出する必要があります。
これは、森林の「伐採」と「伐採後の造林」の実態を把握し、適切な森林施業を行うことにより、乱開発や誤伐・盗伐を防止し、森林が持つ多面的機能を総合的かつ高度に発揮する、森林資源の状況を把握するためのものです。
垂水市では、「伐採届」の届出制度について「垂水市伐採及び伐採後の造林の届出書に関する取扱要領」を制定し、提出様式等を定めました。
令和8年1月1日から「伐採及び伐採後の造林の届出書」の様式及び届出書に添付する書類を変更することになりました。「伐採届」を提出するときは、要領に基づき適切な提出をお願いいたします。
提出書類、取扱要領のダウンロードは下記のとおりです。
届出が必要な区域は、「垂水市森林整備計画」の対象となっている民有林です。
なお、伐採する森林が保安林や保安施設区域に指定されている場合は、鹿児島県への許可手続きが必要となります。
森林所有者や立木を買い受けた者。
立木を伐採する者と、伐採後の造林を行うものが異なる場合は、共同で提出します。
伐採を始める90日から30日前の期間です。
| 区分 | 添付書類 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 伐採地及び搬出道が確認できる書類 |
伐採地の位置図(森林の位置を特定できる図面)及び区域図(地籍図又は航空写真等に伐採する森林の区域の外縁を明示した図面)※主伐を行う場合には搬出計画図として区域図に搬出経路等を記載すること |
必須 |
| 2 | 土地所有者が確認できる書類 | 登記簿謄本 | 必須 |
| 3 |
伐採者等の意思が確認できる書類 |
確約書(別記第2号様式)(ワード:19KB) | 必須 |
| 4 | 届出者の確認書類 |
【法人】登記事項証明書等 【法人でない団体】代表者の氏名並びに規約、組織及び運営に関する定めを記載した書類 【個人】住民票(マイナンバーを省いたもの) |
必須 |
| 5 | 添付書類の確認ができる書類 | チェックリスト(別記第3号様式)(ワード:21KB) | 必須 |
| 6 | 再造林の意思を確認する書類 | 再造林をしない理由書(森林所有者用)(別記第4号様式)(ワード:21KB) | 必須(再造林しない場合のみ) |
| 7 | 地元や関係団体、関係施設管理者との協議に関する確認書類 | 地域関係団体との協議書(別記第5号様式)(ワード:19KB)、関係施設管理者との協議書(別記第6号様式)(ワード:19KB)、地域関係団体との協議書 | 市長が必要と認めた場合のみ |
| 8 | 隣接森林との境界確認に関する書類 | 境界確認に立ち会った者の氏名や境界確認日時などの状況を記載した書類等(別記第7号様式)(ワード:16KB) | 必須 |
| 9 | 伐採の権原の確認書類 | 立木の登記事項証明書、立木の売買契約書、遺産分割協議書、贈与契約書、伐採に係る同意書等 | 登記名義人と現管理人が異なる場合のみ |
| 10 | その他市長が必要と認める書類 | ||
届出を提出した者は、伐採を開始する日前30日以内に、伐採現場付近の分かりやすい場所に森林の所在場所、届出者名、伐採事業者、連絡先、伐採面積及び伐採期間を記載した看板を設置する必要があります。
伐採者は、伐採が完了した日から30日以内に、伐採に係る森林の状況報告書を提出する必要があります。
造林者は、伐採届に記載した造林が完了した日から30日以内に、「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出する必要があります。
伐採が終了した後に届出書に記載された伐採後の造林をする者又は伐採後の造林の計画に変更があったときは、伐採等届出に係る変更届出書を提出する必要があります。
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