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更新日:2022年4月1日

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伐採及び伐採後の造林の届出等の制度(R4.4.1から一部運用が変わります)

森林法では、森林所有者などが森林の立木を伐採する場合は、市長村長に対して、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出することを義務づけています。

これは、森林の立木の伐採及び伐採後の造林行為の実態を把握することにより、森林の有する多面的機能を総合的かつ高度に発揮するため適正な森林施業を確保し、併せて森林資源の賦存状況等を掌握するためです。

適正な森林施業の推進及び誤伐等の防止を図るため、令和4年4月1日から伐採届の様式及び届出書に添付する書類を変更することになりました。(変更の概要)(PDF:246KB)

提出書類、取扱要領のダウンロードは下記のとおりです。

対象森林

届出が必要な区域は、「垂水市森林整備計画」の対象となっている民有林です。

なお、伐採する森林が保安林や保安施設区域に指定されている場合は、鹿児島県への許可手続きが必要となります。

届出の対象者

森林所有者や立木を買い受けた者。

立木を伐採する者と、伐採後の造林を行うものが異なる場合は、共同で提出します。

提出期間

伐採を始める90日から30日前の期間です。

提出書類

届出書

届出書の添付書類

区分 添付書類 備考
1 伐採地及び搬出道が確認できる書類 伐採地の位置図又は字図(地籍図)に搬出経路をマーキングしたもの 必須
2 土地所有者が確認できる書類 登記簿謄本 必須
3 伐採者等意思が確認できる書類 確約書(第2号様式)(ワード:19KB) 必須
4 森林所有者の住所が確認できる書類 住民票(マイナンバーを省いたもの) 必須
5 添付書類の確認ができる書類 チェックリスト(第3号様式)(ワード:21KB) 必須
6 再造林の意思を確認する書類 再造林意向確認書(森林所有者用)(第4号様式)(ワード:23KB) 必須
7 作業路管理者、地元自治会等との協議が確認できる書類 地域関係団体との協議書(第5号様式)(ワード:19KB) 市長が必要と認めた場合のみ
8 公道管理者、河川管理者等との協議が分かる書類 関係施設管理者との協議書(第6号様式)(ワード:19KB) 市長が必要と認めた場合のみ
9 公道(市道、農道)の管理者への申請が確認できる書類 許可証等の写し 市長が必要と認めた場合のみ
10 その他市長が必要と認める書類 土地の売買契約書又は立木の売買契約書 登記名義人と現管理人が異なる場合のみ

作業看板の設置

届出を提出した者は、伐採を開始する日前30日以内に、伐採現場付近の分かりやすい場所に森林の所在場所、届出者名、伐採事業者、連絡先、伐採面積及び伐採機関を記載した看板を設置する必要があります。

「伐採に係る森林の状況報告書」の提出について

伐採者は、伐採が完了した日から30日以内に、伐採に係る森林の状況報告書を提出する必要があります。

「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出について

造林者は、伐採届に記載した造林が完了した日から30日以内に、「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出する必要があります。

伐採等届出の変更について

伐採が終了した後に届出書に記載された伐採後の造林をする者又は伐採後の造林の計画に変更があったときは、伐採等届出に係る変更届出書を提出する必要があります。

※垂水市伐採及び伐採後の造林の届出等に関する事務取扱要領も変更となります。

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所農林課林務耕地係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625

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