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更新日:2022年9月26日

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災害(台風、水害、火災、震災)等による後期高齢者医療保険料の減免申請について

災害等による保険料減免

後期高齢者医療の被保険者(またはその属する世帯の世帯主)が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けた場合、後期高齢者医療の保険料の減免が受けられる可能性があります。詳しくは、市民課国保係までお問い合わせください。

災害による減免の要件について

(1)前年中の世帯の合計所得金額の合算額が1,000万円以下であること。

(2)当該損害の合計金額(保険金、損害賠償金等から補填される金額を除く。)が、住宅、家財またはその他の財産の合計価格の10分の3以上であること。

(※)上記の条件を全て満たす必要があります。

注意事項

(1)申請には「り災証明」が必要です。

(2)減免対象となる年度(被災した年度)の最初の納期限から2年を経過した場合には、減免できません。

一部負担金の免除について

災害等により被災した場合、医療機関の窓口で支払う一部負担金の減免を受けられる可能性がありますので、保険料の減免とあわせてご相談ください。

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所市民課国保係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625

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