鹿児島県垂水市
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更新日:2019年2月7日
高齢者に生活を支える医療を提供するために作られたもので、今後、高齢化に伴い医療費の増大が見込まれるなか、国民皆保険制度を将来にわたり持続可能とするため、負担能力を勘案しながら、現役世代と高齢者世代がともに支え合うための制度です。
この制度の運営は、鹿児島県内全ての市町村で構成する「鹿児島県後期高齢者医療広域連合」が運営をおこない、窓口業務や保険料通知などの事務は市町村がおこないます。
垂水市内にお住まいの方で、75歳になられる方は、誕生日の前月に市役所から郵送でお知らせいたしますので、誕生日までに市役所国保係で手続きをお願いします。
ご本人がご都合の悪い場合は、ご家族の方でも手続きはできます。また、郵送での手続きもできますので、国保係までご連絡ください。
被保険者本人の死亡の場合は、葬儀執行者に葬祭費(2万円)が支給されます。
50,500円
9.57%
年額18万円以上の年金を受け取っている方は、原則、保険料が年金から天引きされます。(特別徴収)
ただし、後期高齢者医療制度の保険料と介護保険料と合わせた額が、年金額の2分の1を超える場合は、年金から天引きされず、口座振替や市から送られてくる納付書で納めます。(普通徴収)
大きく分けて2通りあります。
なお、これまで、被用者保険の被扶養者として保険料を負担してこなかった方については、所得割が免除になり、均等割額が5割軽減されます。
納期限までに保険料を納付されなかった場合は、下記の手続きがとられます。
特別な理由がなく保険料を滞納した場合は、通常より有効期限の短い保険証(短期被保険者証)が交付されます。
また、滞納が1年以上続いた場合は、保険証を返還していただく場合があります。保険証の代わりに資格証明書が交付されます。資格証明書で病院にかかる場合は、いったん医療費を全額自己負担していただくことになります。
災害などの特別な事情により保険料の納付が困難なときは、滞納のままにせず、お早めに国保係までご相談ください。
後期高齢者医療制度について、詳しくは下記の関連サイトをご覧ください。
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