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更新日:2023年5月10日

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垂水市国民保護計画

国民保護とは?

  • 国民保護法の正式名称は、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」と言います。(平成16年6月14日に国会で成立し、同年9月17日に施行)
  • 国民保護法は、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、武力攻撃が国民生活及び国民経済に与える影響を最小とするため、国、都道府県及び市町村の具体的な役割分担、指定公共機関の役割、国民の保護のための措置の実施体制等について定められています。
  • 国民保護法は、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、武力攻撃が国民生活及び国民経済に与える影響を最小とするため、国、都道府県及び市町村の具体的な役割分担、指定公共機関の役割、国民の保護のための措置の実施体制等について定められています。

国民保護法のポイント(政府広報「時の動き」2004年7月より)

  • 武力攻撃事態等において、国民の生命・身体及び財産の保護を図ることを目的としています。
  • 武力攻撃事態等における国、地方公共団体、指定公共機関等の責務や役割分担を明確にし、国の方針の下で、国全体として万全の措置を講ずることができるようにしています。
  • 住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置、武力攻撃災害への対処に関する措置等について、その具体的な内容を定めています。
  • 国民の保護のための措置を実施するに当たっては、国民の基本的人権の尊重に十分な配慮がなされます。

国民保護法の概要

国民保護法では、武力攻撃事態等に備えてあらかじめ政府が定める基本指針、地方公共団体が作成する国民の保護に関する計画(国民保護計画)及び国民保護計画を審議する国民保護協議会並びに指定地方公共機関及び指定公共機関が作成する国民の保護のための業務計画(国民保護業務計画)などについて規定しています。また、国民の生命、身体及び財産を武力攻撃事態等から保護するための国や地方公共団体などの重要な役割を「避難」、「救援」、「武力攻撃に伴う被害の最小化」の3つの柱として定めています。

避難について

日本に対する武力攻撃が迫った場合、国はその情報を把握し、国民に警報を発令します。また、国は避難の必要があると認めた場合は、避難措置の実施について都道府県知事に指示を行います。
指示を受けた都道府県知事は、市町村長を経由して、住民に対し、避難の指示を行います。
市町村長は、消防等を指揮し、避難住民の誘導を行います。

救援について

国は、避難した後の住民の生活を救援するため避難先を管轄する都道府県に対し、救援に関する措置を講じるよう指示を行います。なお、都道府県知事は、対策本部からの指示を待ついとまがないときは、指示を待たないで救援を行うことができます。

武力攻撃に伴う被害の最小化について

国は地方公共団体と協力して、武力攻撃に伴う被害をできるだけ小さくするために必要な措置を行います。

国・都道府県・市町村が協力して対処

  • 生活関連等施設(原子力発電所、ダム、鉄道施設など)の安全の確保、警備の強化、立入制限などを行います。
  • 危険物、毒物、劇物、高圧ガスなどの取扱所での製造等の禁止、制限などを行います。
  • 警戒区域の設定を行います。区域内への立入制限及び禁止、退去命令を行います。
  • 消火、救急及び救助の活動を行います。

垂水市の取組

  • 平成17年12月16日国民保護法関連条例が公布、施行されました。
  • 平成18年3月20日垂水市国民保護協議会条例が可決されました。
  • 平成18年11月27日第1回垂水市国民保護協議会を開催しました。
  • 平成19年2月9日第2回垂水市国民保護協議会を開催しました。
  • 平成19年3月9日垂水市国民保護計画策定しました。
  • 平成19年3月20日垂水市国民保護対策本部及び垂水市危機対策本部条例が可決されました。

垂水市国民保護計画

関係資料等

 

 

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所総務課安心安全係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625