更新日:2023年2月21日

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未熟児養育医療

このページでは、未熟児養育医療給付についてご紹介いたします。

対象者

垂水市に住所を有し、以下のいずれかの項目に該当する乳児

  • 出生時の体重が2,000グラム以下
  • 生活力が特に薄弱で、指定医療機関での入院治療が必要と認められた乳児。

(入院養育が必要だと認められた方には医療機関から意見書が渡されます。)

対象となる経費

対象となる子どもの養育医療に係る費用(入院費及び食事療養費)

必要となる書類

1/養育医療給付申請書

2/養育医療意見書

指定養育医療機関で発行します。(入院中の病院(指定養育医療機関)から発行されますので、ご持参ください。)

3/世帯調書

4/住民税の所得額課税額証明書又は同意書

保健課にて課税状況の確認を行うために必要な書類です。

  1. 申請時期が1月~6月の場合
    • 前年の1月1日の保護者の住所登録が垂水市である場合/同意書を提出(同意書(ワード:14KB)同意書(PDF:82KB)
    • 前年の1月1日の保護者の住所登録が垂水市でない場合/前居住地での住民税の所得額課税額証明書を提出
  2. 申請時期が7月~12月の場合
    • 同年の1月1日の保護者の住所登録が垂水市である場合/同意書を提出(同意書(ワード:14KB)同意書(PDF:82KB)
    • 同年の1月1日の保護者の住所登録が垂水市でない場合/前居住地での住民税の所得額課税額証明書を提出

5/対象児の健康保険証

対象児の健康保険証のコピー(手続中(未交付)の場合は、加入予定の保護者の健康保険証のコピー)

6/アンケート

今後の母子保健に関するアンケートです。

7/委任状

扶養義務者が申請者となります。扶養義務者以外の方が申請に来られる場合は委任状が必要です。

申請時期

出生届出後に速やかに申請してください。申請が遅れますと、助成が受けられなくなる場合があります。

申請後の流れ

  1. 提出資料を審査し、給付が決定した後に決定通知及び給付承認通知を送付いたします。
  2. 病院から市へ入院費等が請求され、市から病院へ支払いを行います。
  3. 所得に応じて申請者負担額を決定します。

ただし、子ども医療費助成制度において申請者負担額と同額の助成が受けられるため相殺処理を行います。負担額の納入及び助成金の受け取りは必要ありません。

申請にあたっての注意事項

  • 保険適用外分(おむつ代・ベット代・文書料等)は全額負担なので、直接病院にお支払いください。
  • 保険適用分(診療・薬剤・手術等)は養育医療の対象なので、病院からは医療費の請求はありません。
  • 転院や保険証の内容に変更があった場合等は再度申請書の提出が必要となりますので、速やかにご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所保健課元気プロジェクト係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625

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