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更新日:2024年3月15日

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垂水市発注工事の入札参加資格条件

垂水市発注工事の入札参加資格条件について、関連する要綱や法律などをご紹介いたします。

垂水市建設工事指名競争入札の参加資格審査及び指名基準等に関する要綱

入札参加資格等

第2条 入札参加資格者は、資格審査の申請をした者で次の各号のいずれにも該当するものに対し、法の別表に規定する建設工事の種類ごとに認めるものとする。

  1. 法第2条第3項に規定する建設業者であること。
  2. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に該当しないものであること。
  3. 法第27条の23第1項に規定する経営事項審査を受けた者であること。
  4. 資格審査を申請する建設工事について、次条の審査基準日から直前2年間に工事実績を有する者であること。

建設業法

建設業の許可

第3条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、2以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。

  1. 建設業を営もうとする者であつて、次号に掲げる者以外のもの
  2. 建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が2以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの

経営事項審査

第27条の23 公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。

建設業法施行令

法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事

第一条の二 法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が建築一式工事にあつては千五百万円に満たない工事又は延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事にあつては五百万円に満たない工事とする。
 

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所財政課契約・財産管理係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625