更新日:2022年8月18日

ここから本文です。

事故発生時の対応

指定介護サービス事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うなど、必要な措置を講じなければなりません。

事故報告を行う範囲

  1. サービス提供により発生した死亡事故又は受傷事故等
  2. 職員(従業者)による法令違反・不祥事等
  3. 感染症若しくは食中毒の発生又はそれらが疑われる場合
  4. 基準値を超えるレジオネラ属菌が検出された場合
  5. その他、報告が必要と認められる事故の発生

事故報告の様式

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所保健課健康増進係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?