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更新日:2021年6月23日

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特定入所者介護サービス費(施設入所時の食費、居住費の負担軽減制度)

特定入所者介護サービス費とは

介護保険の施設サービス(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設)及び短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)について、居住費(滞在費)及び食費は自己負担となっております。

ただし、市町村民税非課税世帯に属する人などで、一定の要件に該当する方については、居住費(滞在費)及び食費の自己負担額が「施設サービス利用時の居住費及び食費の負担限度額」の表の金額まで軽減されます。

なお、令和3年8月から制度改正により負担限度額認定制度が以下のとおり変更となります。

認定要件である預貯金額の変更について

改正後の認定要件(令和3年8月~)

利用者負担段階 対象者
収入等に関する要件 預貯金等資産に関する要件
第1段階 生活保護受給者

単身:1,000万円以下

市町村民税非課税世帯で、老齢福祉年金受給権者

夫婦:2,000万円以下

第2段階 市町村民税非課税世帯で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年80万円以下の方

単身:650万円以下

夫婦:1,650万円以下

第3段階(1) 市町村民税非課税世帯で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年80万円超120万円以下の方

単身:550万円以下

夫婦:1,550万円以下

第3段階(2) 市町村民税非課税世帯で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年120万円超の方

単身:500万円以下

夫婦:1,500万円以下

  • 太字で記載されている部分は令和3年度の制度改正で変更となった箇所です。
  • 第2号被保険者(65歳未満の方)は段階は変わらず、預貯金等資産要件が単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下となります。
  • 令和3年度制度改正リーフレット/厚生労働省(別ウィンドウで外部サイトへ移動します)

改正前の認定要件(令和3年7月まで)

利用者負担段階 対象者
収入等に関する要件 預貯金等資産に関する要件
第1段階 生活保護受給者 単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下
市町村民税非課税世帯で、老齢福祉年金受給権者
第2段階 市町村民税非課税世帯で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年80万円以下の方
第3段階 市町村民税非課税世帯で、利用者負担第2段階に該当しない方

施設サービス利用時の居住費及び食費の負担限度額の変更について

利用者は、施設サービス提供事業所が設定した居住費及び食費のうち、各段階で決められた負担上限額までを自己負担分として、施設サービス提供事業所に対して支払いを行います。

施設サービス提供事業所に対しては、各段階で決められた負担上限額を超える居住費及び食費に対して、特定入所者介護サービス費として支給を行います。

改正後の認定要件(令和3年8月~)

利用者負担段階 居住費(滞在費) 食費
ユニット型個室 ユニット型
個室的多床型
従来型個室 多床室 施設サービス 短期入所サービス
第1段階 820円 490円 490円(320円) 0円 300円 300円
第2段階 820円 490円 490円(420円) 370円 390円 600円
第3段階(1) 1,310円 1,310円 1,310円(820円) 370円 650円 1,000円
第3段階(2) 1,310円 1,310円 1,310円(820円) 370円 1,360円 1,300円
  • 太字で記載されている部分は令和3年度の制度改正で変更となった箇所です。
  • なお、従来型個室の()内は、(地域密着型)介護老人福祉施設・短期入所生活介護の場合の負担限度額です。

改正前の認定要件(令和3年7月まで)

利用者負担段階 居住費(滞在費) 食費
ユニット型個室 ユニット型
個室的多床型
従来型個室 多床室 施設サービス
短期入所サービス
第1段階 820円 490円 490円(320円) 0円 300円
第2段階 820円 490円 490円(420円) 370円 390円
第3段階 1,310円 1,310円 1,310円(820円) 370円 650円
  • なお、従来型個室の()内は、(地域密着型)介護老人福祉施設・短期入所生活介護の場合の負担限度額です。

対象となるサービス

以下のサービスにおける居住費(滞在費)と食費を軽減します。

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 介護医療院
  • 地域密着型介護老人福祉施設
  • (介護予防)短期入所生活介護
  • (介護予防)短期入所療養介護

申請に必要なもの

以下のものをご持参のうえ、市役所保健課窓口までお越しください。

  • 利用者及び配偶者の保有するすべての預貯金等の写し

通帳の写しについては、金融機関名(支店名)・口座名義人のフリガナ・口座番号の確認できる部分と申請日直近2か月以内の部分が必要です。

また、直近の年金の振り込みが記帳されている必要があります。

  • 来庁者等の本人確認書類(例:免許証等)

申請書ダウンロード

令和3年8月以降で認定・更新が必要な方はこちらの申請書になります。

令和3年7月までの認定を受けたい方はこちらの申請書になります。

認定証の有効期間

申請日の属する月の初日から、翌年の7月末日までとなります。

なお、申請日が4月から7月までの場合は、当該年の7月末日が有効期限となります。

現在、認定証の交付を受けている人も、8月以降、負担限度額の認定を受けるためには、更新の手続きが必要です。更新の手続きが必要な人については、例年6月中旬ごろまでに入所している施設宛へ、手続きの案内を行いますので、施設側の指示に従ってください。

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所保健課健康増進係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625

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