更新日:2025年9月5日

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高額介護(予防)サービス費

高額介護(予防)サービス費とは

要介護者等が1か月に支払った介護保険サービス費の利用者負担(1~3割)が、一定の上限額を超えたときは、要介護者には高額介護サービス費として、要支援者には高額介護予防サービス費として、超えた分が申請により払い戻されます。

対象となるサービス

在宅サービス・施設サービス問わず、1か月の介護保険サービスに要した費用が対象となります。
ただし、福祉用具購入費・住宅改修費の自己負担分や、施設サービスの食費・居住費および日常生活費等の保険給付外のサービス費用は対象外です。

利用者負担上限額

高額介護(予防)サービス費での1か月の利用者負担上限額は、所得区分に応じて、世帯単位及び個人単位で設定されています。

所得段階 所得区分 上限額
第1段階 生活保護を受給されている方
利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給とならない場合
(個人)15,000円
(世帯)15,000円
市民税世帯非課税で、老齢福祉年金を受給されている場合 (世帯)24,000円
(個人)15,000円
第2段階 市民税世帯非課税で、前年の[公的年金等収入額+その他の合計所得金額(※注1)]が80.9万円(※注2)以下である場合 (世帯)24,000円
(個人)15,000円
第3段階 市民税世帯非課税で、第1段階・第2段階に該当しない場合 (世帯)24,000円
第4段階
(※注3)
市民税課税世帯 課税所得380万円未満 (世帯)44,400円
課税所得380万円以上690万円未満 (世帯)93,000円
課税所得690万円以上 (世帯)140,100円

 

  • 注1:合計所得金額は、地方税法に規定されている合計所得金額から「租税特別措置法に規定される長期譲渡所得または短期譲渡所得に係る特別控除額を控除」及び「公的年金等に係る雑所得を控除」した額となります。また、合計所得金額に給与所得が含まれている場合、給与所得の金額から、10万円を控除します。(控除後の金額が0円を下回る場合は0円とします。)
  • 注2:令和7年8月以降、基準額が80万円から80.9万円へ見直しとなります。
  • 注3:年少扶養控除の見直しに対応する調整措置として、サービスを受けた月の属する年の前年の12月31日において世帯主であって、同日において同一世帯に合計所得金額が38万円以下である19歳未満の世帯員がいるときは、16歳未満の人数に33万円、16歳以上19歳未満の人数に12万円を乗じた金額を課税所得から控除した額をもって、負担限度額を判定します。

申請方法

初めて対象となる方には、サービス利用の約3か月後に、福祉課介護保険係よりお知らせと申請書をお送りします。
支給申請書に必要事項を記入のうえ、ご提出ください。
原則として申請は初回のみ行い、それ以降は申請手続は不要です。申請書に記入された口座へ継続してお支払いすることになりますので、口座情報の変更がある場合は早めにご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所福祉課介護保険係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625

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