更新日:2025年9月5日
ここから本文です。
要介護者等が1か月に支払った介護保険サービス費の利用者負担(1~3割)が、一定の上限額を超えたときは、要介護者には高額介護サービス費として、要支援者には高額介護予防サービス費として、超えた分が申請により払い戻されます。
在宅サービス・施設サービス問わず、1か月の介護保険サービスに要した費用が対象となります。
ただし、福祉用具購入費・住宅改修費の自己負担分や、施設サービスの食費・居住費および日常生活費等の保険給付外のサービス費用は対象外です。
高額介護(予防)サービス費での1か月の利用者負担上限額は、所得区分に応じて、世帯単位及び個人単位で設定されています。
所得段階 所得区分 上限額 第1段階 生活保護を受給されている方
利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給とならない場合(個人)15,000円
(世帯)15,000円市民税世帯非課税で、老齢福祉年金を受給されている場合 (世帯)24,000円
(個人)15,000円第2段階 市民税世帯非課税で、前年の[公的年金等収入額+その他の合計所得金額(※注1)]が80.9万円(※注2)以下である場合 (世帯)24,000円
(個人)15,000円第3段階 市民税世帯非課税で、第1段階・第2段階に該当しない場合 (世帯)24,000円 第4段階
(※注3)市民税課税世帯 課税所得380万円未満 (世帯)44,400円 課税所得380万円以上690万円未満 (世帯)93,000円 課税所得690万円以上 (世帯)140,100円
初めて対象となる方には、サービス利用の約3か月後に、福祉課介護保険係よりお知らせと申請書をお送りします。
支給申請書に必要事項を記入のうえ、ご提出ください。
原則として申請は初回のみ行い、それ以降は申請手続は不要です。申請書に記入された口座へ継続してお支払いすることになりますので、口座情報の変更がある場合は早めにご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください