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更新日:2025年3月4日

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介護保険料の滞納について

介護保険料の滞納に対する措置について

介護(介護予防)サービスを利用した際の利用者負担は、通常はかかった費用の1割~3割ですが、保険料を滞納していると滞納期間に応じて次のような措置がとられます。

1年以上滞納した場合

介護サービスを利用するとき、償還払いとなります。
費用の金額(10割)が一時的に本人負担となり、後日申請により保険給付分が支給されます。

1年6か月以上滞納した場合

費用を全額(10割)支払っていただき、滞納している介護保険料が納付されるまで申請しても保険給付が支払われないことになります。
なお、引き続き滞納が続く場合には、差し止められている保険給付から滞納している介護保険料に充てられることがあります。

2年以上滞納した場合

介護サービスを利用するとき、本人負担が1割または2割から、3割になります。また、高額介護サービス等の支給も受けられなくなります。
※平成30年8月から、本人負担の割合が3割の方が滞納した場合、4割に引き上げられます。


このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所福祉課介護保険係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625

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