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更新日:2025年3月4日

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介護保険料の減免制度について

介護保険料の減免対象者について

災害等の特別な事情により、介護保険料の納付が困難と認められる場合、一定の基準の範囲内で保険料の減免を受けることができます。

また、介護保険料の減免に準じて徴収猶予を受けることもできます。徴収猶予期間は6カ月以内で、納付することができないと認められる金額を限度とします。

減免事由について

主な減免の対象事由は以下のとおりです。

  • 災害等で、住宅や家財等の財産について著しい損害を受けた場合
  • 死亡または心身に重大な障害が認められたり、長期間入院により、収入が著しく減少した場合
  • 事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく収入が減少した場合
  • 農作物の不作、不漁等により著しく収入が減少した場合

減免期間について

当該年度分の介護保険料のうち、減免対象事由が発生した日かつ申請された日から7日後以降に納期が到来する介護保険料について、減免・徴収猶予を行いますので、速やかに申請してください。

申請書類について

  • 介護保険保険料減免申請書
  • 同意書
  • 減免を必要とする理由を証明することができる書類

 

 

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所福祉課介護保険係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625

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