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更新日:2025年3月4日
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災害等の特別な事情により、介護保険料の納付が困難と認められる場合、一定の基準の範囲内で保険料の減免を受けることができます。
また、介護保険料の減免に準じて徴収猶予を受けることもできます。徴収猶予期間は6カ月以内で、納付することができないと認められる金額を限度とします。
主な減免の対象事由は以下のとおりです。
当該年度分の介護保険料のうち、減免対象事由が発生した日かつ申請された日から7日後以降に納期が到来する介護保険料について、減免・徴収猶予を行いますので、速やかに申請してください。
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