垂水市の共催・後援申請手続き
目次
このページは、「垂水市」に対する共催・後援申請に関するページです。
「垂水市教育委員会」への後援申請は、垂水市教育委員会(教育総務課)にてご相談ください。
- 「共催申請」の場合は、申請前に、関連課(対象事業又は主催者に最も関係の深い課・係)にご相談ください。
- 承認基準に基づいてその内容を審査いたします。
- 適当と認める場合は、承認通知書により、申請者に対して通知いたします。
- 不適当と認める場合は、共不承認通知書により、申請者に対して通知いたします。
- 行事の共催等の承認を行う場合には、必要に応じて条件を付する場合があります。
- 必要に応じて、行事の共催等の承認を受けた者に対して、当該承認された行事の実施結果について、報告を求める場合があります。
- 共催(市が行事の企画又は運営に参加し、当該行事の実施についてその一部を負担する場合)
- 後援(市が行事の趣旨に賛同し、当該行事の実施について協力する場合)
承認申請フォーム
変更申請フォーム
共催・後援の承認を受けた後に、事業内容に変更が生じた場合は、次のフォームより変更承認申請を行ってください。
申請窓口
企画政策課(秘書広報係)
代表/0994-32-1111
申請窓口
関連課(対象事業又は主催者に最も関係の深い課)
代表/0994-32-1111
申請書類
- 共催・後援承認申請書
- 添付資料
- 実施概要が分かる資料(プログラム案・チラシ案等)【必須】
- 事業計画書【必要に応じて提出】
- 実施要領【必要に応じて提出】
- 収支予算書【参加料有の場合は必須】
- 共催・後援の承認を受けた後に、事業内容に変更が生じた場合は、共催・後援変更承認申請書をご提出ください。
承認を受けるには、以下の基準を満たす必要があります。
1/行事の主催者が次のいずれかに該当するものであること。
- 国、地方公共団体又はこれらに準ずるもの
- 社会教育団体、社会体育団体、文化団体、研究団体、産業・経済団体その他の団体で、当該団体の設立目的又は活動状況等が本市行政の推進方針に反しないものと認められるもの
2/行事の内容が次のいずれかに該当するものであること。
- 市民福祉の向上及び産業、教育、文化、芸術、スポーツ等のいずれかの振興に寄与するもので、公益性のあるもの
- 市外で実施される行事については、市の魅力又は情報を市外に発信するもの
- 行事の開催に当たって、保健衛生、安全対策等の必要な措置が講じられていると認められるものであること
3/行事が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、共催等の承認を受けることができない。
- 政治団体若しくは宗教団体の活動又は特定の政治若しくは宗教に関する活動と認められるもの
- 参加者が主催者の構成員のみであるもの
- 営利を目的とすると認められるもの(ただし、本市の振興に多大な貢献があると認められる行事は、共催等の承認を受けることができる)
- その他共催等の承認を行うことが適当でないもの
参考資料
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