トップ > 暮らし・手続き > 移住・定住 > 移住・定住支援 > 垂水市移住就業・起業支援事業補助金

更新日:2025年11月5日

ここから本文です。

垂水市移住就業・起業支援事業補助金

垂水市では、移住・定住人口の増加及び中小企業における人手不足の解消に資するため、条件不利地域(※1)を除く東京圏(※2)から本市へ移住し、鹿児島県が運営するマッチングサイト(※3)に掲載された対象求人に応募する等の就業要件に該当した方、又は起業支援金の交付決定を受けた方に、移住支援金を交付します。

(※1)条件不利地域に該当する市町村は以下のとおりです

(※2)東京圏:東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県

(※3)鹿児島県ホームページ(外部サイトへリンク)の「3.移住支援金対象法人求人一覧」を参照

東京都

檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村

埼玉県

秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町

千葉県

銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

神奈川県

三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村

 

補助額

  • 2人以上の家族・世帯の場合:100万円
  • 単身者の場合:60万円
  • 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合:18歳未満の者一人につき最大100万円加算

移住支援金の補助要件

次の「1.移住等に関する要件」を満たし、かつ「2.就業に関する要件」、「3.市町村独自要件(関係人口)」または「4.起業に関する要件」のいずれかの要件に該当し、2人以上の世帯での申請を行う場合は更に、「5.世帯に関する要件」を満たすこと。

1.移住等に関する要件(次の(1)(2)(3)すべてに該当すること)

(1)移住元に関する要件(次のすべてに該当すること)

  • 本市へ住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していた方又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内に通勤していた方(ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。)
  • 本市へ住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。

(2)移住先に関する要件(次のすべてに該当すること)

  • 申請時において、本市への転入後1年以内であること。
  • 移住支援金の申請日から5年以上、継続して本市に居住する意思を有していること。

(3)その他の要件(次のすべてに該当すること)

  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • 前各号に掲げるもののほか、その他市長が不適当と認めたものでないこと。

2.就業に関する要件(次の1~3のいずれかの就業要件に該当すること。)

1.県が運営するマッチングサイト(かごJob)に掲載された法人等の求人(移住支援金対象求人)に応募し就職する場合(次のすべてに該当すること)

  • 勤務地が原則鹿児島県内に所在すること。なお、県外のマッチングサイトに掲載されている対象求人に就業する場合は、鹿児島県内に移住する場合に限り、これを妨げるものではない。
  • 鹿児島県が移住支援金の対象とする就業先としてかごJobに掲載している求人であること。
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。ただし、鹿児島県及び市町村の判断により対象とすることを可能とする。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
  • 上記求人への応募日が、かごJobに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
  • 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

2.県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業をする場合(次のすべてに該当すること)

  • 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
  • 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

3.所属先企業からの命令でなく、自己の意思により移住し、移住元での業務をテレワークにて引き続き行う場合(次のすべてに該当すること)

  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  • デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
  • 移住先でテレワークにより勤務する(原則として、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。

移住支援金対象求人について

移住支援金の就業に関する要件1においては、かごJobに掲載されている移住支援金対象求人に就職する必要があります。

かごJobには、移住支援金の対象とならない求人も掲載されていますので、求人内容はよくご確認ください。

対象求人の検索は、かごJob内の検索機能を御利用ください。

移住支援金対象求人の検索方法
  1. かごJobのトップページの最初にある「移住支援金対象求人を見る」をクリックして、対象求人の掲載ページに移動します。
  2. 左上の条件検索で条件を選択し、「この内容で検索」をクリックすれば移住支援金対象求人が表示されます。
    ※移住支援金対象求人は、法人名の下に【移住支援金対象求人】と表示されます。
    ※どのページでも「現在地から探す」や「鹿児島県から探す」をクリックすると移住支援金対象求人以外のかごJob掲載の全求人が表示されますので、クリックしないでください。
  3. UIターン就職の際に採用のお手伝いを御希望の場合は、「鹿児島県ふるさと人材相談室」を御利用ください。企業の意向を確認した上であなたに紹介状を発行します。

3.市町村独自要件(次の(1)(2)(3)すべてに該当すること)

(1)本事業における関係人口の範囲

次に掲げる(ア)に該当し、かつ(イ)~(キ)のいずれかに該当すること

(ア)振興会へ加入し、地域活動へ参画する意思を有していること

(イ)過去に本市の住民基本台帳に通算1年以上記録されていたこと

(ウ)本市に所在する学校に通学したことがあること

(エ)本市に所在する事務所で勤務したことがあること

(オ)本市に2親等以内の親族が居住していること

(カ)移住前に本市にふるさと納税をしたことがあること

(キ)本市への移住相談の経験があること

(2)就業に関する要件次に掲げる事項のいずれかに該当すること

(ア)農林水産業に就業する者

(イ)家業へ就業する者

(ウ)医療、介護または福祉に関する業種に就業する者

(エ)バス運転手またはタクシー運転手に従事する者

(オ)本市市内の企業で求人募集を行っている事業所(官公庁を除く)に就業する者

(3)移住に際し、以下の要件全てに該当する就業又は起業(事業承継、第二創業を含む)をすること。

  • 地域おこし協力隊ではないこと。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではないこと。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営む者でないこと。
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

4.起業に関する要件

  • 支援金の申請前1年以内に、鹿児島県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること
  • 起業支援金については、鹿児島県ホームページ及びチラシをご覧ください。

5.2人以上の世帯に関する要件(次のすべてに該当すること)

  • 申請者を含む2人以上の世帯員が本市に転入する直前の移住元において、同一世帯に属していたこと
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が交付申請時において、同一世帯に属していること
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと

申請手続

申請期間

就業の場合

  • かごJobに掲載された移住支援金対象求人に応募し就職された方⇒移住した日から1年以内の期間
  • プロフェッショナル人材戦略拠点事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業をした方⇒移住した日から1年以内の期間
  • 所属先企業からの命令でなく、自己の意思により移住し、移住元での業務をテレワークにて引き続き行う方⇒移住後1年以内の期間

市町村ごとの独自要件(関係人口)

  • 市町村が当該移住希望者を個別に本事業における関係人口と認め,就業又は起業(事業承継,第二創業を含む)をする方⇒移住後1年以内の期間(申請までに要件を満たす就業または起業をしていること)

起業の場合

  • 起業支援金の交付決定を受けた方⇒起業支援事業の交付決定日以降1年以内かつ移住した日から1年以内の期間

申請方法

申請書類を記入し、垂水市企画政策課地域振興係までご提出ください。

提出書類については、以下のチェックリストをダウンロードいただき、ご確認をお願いします。

各種書類

申請

  1. 交付申請書_第1号様式(第5条関係)Word(ワード:35KB)PDF(PDF:109KB)
  2. 誓約書_第1号様式別紙(第5条関係)Word(ワード:34KB)PDF(PDF:121KB)
  3. 就業証明書_第2号様式(第5条関係)Word(ワード:33KB)PDF(PDF:91KB)

請求

交付請求書_第4号様式(第7条関係)Word(ワード:32KB)PDF(PDF:78KB)

その他

一時的な勤務、転勤、出向又は研修等で他の市区町村へ転出することの証明書_第6号様式(第9条関係)
Word(ワード:32KB)PDF(PDF:70KB)

参考URL

移住支援金対象法人について

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所企画政策課地域振興係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?